著作権侵害貨物の輸入

輸入ビジネスを行う際、著作権法侵害のリスクを軽視することはできません。

輸入する商品が知らないうちに著作権を侵害している場合、輸入した事業者が法的責任を問われることになります。

本日は、具体例を交えつつ、著作権侵害のリスクをご説明致します。

 

1 そもそも著作権侵害とは

日本の著作権法は、著作者の権利を保護するため、著作物の無断使用を禁止しています。

具体的には、著作権法第2条では「著作物」を、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義しています。

さらに、著作権法第113条第1項は、次のような場合に著作権侵害とみなすと規定しています。

①著作物を日本国内に無断で頒布する目的で輸入する行為

②著作物を著作権者の許諾なく公衆に提供する行為

これに基づき、輸入業者が販売や配布を目的として著作権を侵害する商品を輸入した場合、著作権法違反とされる可能性があります。

 

2 具体例『海外製品の輸入と著作権の問題』

例えば、ある事業者が海外の市場で、アニメのキャラクターがプリントされたTシャツを仕入れ、日本国内で販売することを計画しました。

この業者は、現地では広く流通しているため問題ないと考えていました。しかし、日本国内では、そのキャラクターの著作権が特定の企業に帰属しており、許可なくそのデザインを使用することが著作権侵害に該当しました。

このような場合、以下のような法的リスクが発生いたします。

①著作権者からの警告および差止請求
販売前であっても、著作権者から商品の輸入および販売の差止めを求められるケースがあります。

②損害賠償請求
著作権者が損害賠償を請求し、輸入業者が損害を賠償する義務を負う可能性があります。

③刑事罰
悪質な場合には、著作権法第119条に基づき、刑事罰(懲役や罰金)が科されることもあります。

 

3 リスク回避のためのポイント

著作権侵害リスクを防ぐために、以下の対策を講じることをお勧めします。

①丁寧な事前調査
輸入予定の商品が日本国内で著作権を侵害しないことを確認することが重要です。特にキャラクターやロゴ、イラストが含まれる商品は注意が必要です。

②正規のライセンスの確認
輸入元の業者や製造元が、正規のライセンスを取得しているかどうかを確認しましょう。必要であれば、ライセンス契約書を提示してもらうことを検討してください。

③弁護士への相談
著作権の問題は複雑で専門的です。輸入予定の商品について不安がある場合は、著作権に詳しい弁護士に相談することで、リスクを事前に評価できます。

④契約書の見直し
輸入業者として、取引先との契約書に「著作権侵害が判明した場合の責任分担」について明記しておくことも有効です。

 

4 著作権侵害貨物の輸入にはご注意ください

著作権侵害は、輸入ビジネスにおける重大なリスクです。

海外で合法的に取引された商品であっても、日本国内では著作権を侵害する場合があるため、慎重な対応が求められます。

輸入業者は、事前調査を徹底するとともに、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。法令を遵守し、安全なビジネス運営を目指しましょう。

 

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