外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
このページの目次
1 事例
日本法人Aは、輸出令別表第1の7の項(2)に該当する貨物X(価額60万円)と輸出令別表第1の7の項(2)に該当する貨物Y(価額90万円)をアメリカ合衆国に輸出しようと考えている。法人Aの担当者Bは、それぞれの貨物の価額を踏まえて少額特例を利用して経済産業大臣の輸出許可を取得することなく貨物を輸出しようと考えているか、このような対応は適切かどうか。
2 正しい対応
上記の事例では、総価額は150万円ですので、少額特例を利用することは出来ません。
そのため、輸出許可を取得しなければ外為法違反となりますので注意が必要です。
少額特例の利用に関してはよく勘違いされる部分でもありますが、少額特例の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物となります。そのため、括弧が同じであれば積算することになります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
外為法を含む様々な法規制について知らなかったでは済まされず、規制に違反してしまうと重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。