外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在します。
また、規制対象は毎年変更となる可能性があり、昔の知識のみに基づいた規制該当性判断を行うことにも十分注意が必要です(意図せず最新の機姿勢を見落としてしまうリスクがあります。)。
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1 リスト規制とキャッチオール規制の対象の違い
リスト規制とキャッチオール規制の規制対象の違いとしては、リスト規制については、輸出令別表(外為令別表)において列挙された品目が対象となる一方で、規制漏れを防ぐためにキャッチオール規制は、リスト規制該当品目以外を網羅的にカバーする枠組みとなっています(一部例外あり)。
そして、リスト規制の場合は、該当品目については、全地域に対する輸出が規制対象となる一方で、キャッチオール規制の場合は、グループA(いわゆるホワイト国)以外の国や地域に対する輸出が対象となります。
また、口頭での技術提供について、リスト規制の場合には規制対象となる一方で、キャッチオール規制の場合には規制対象外となる点も区別としては重要です。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。