本日は、輸入申告時の納税申告において課税価格を過少に申告してしまった場合における過少申告加算税の具体的な計算方法をご紹介いたします。
なお、自主的に修正申告を行った場合には、申告時期によっては過少申告加算税が課されない場合がありますので、以下では、輸入事後調査の結果を踏まえて修正申告を行った場合を前提といたします。
また、一定の場合には、過少申告加算税が加重され、以下とは異なる算定方法が用いられる場合があります。以下は、あくまでも計算方法の一例となりますので、ご注意ください。
1 過少申告加算税の計算におけるルール
①過少申告加算税の計算の基礎となる、修正申告又は更正により納付すべき税額が1万円未満の場合には、過少申告加算税は賦課されません。
②また、納付すべき税額に1万円未満の端数がある場合には、これを切り捨てることとされています。
③次に、実際に算定した過少申告加算税が5千円未満の場合にはこれを徴収しないこととされています。
④また、過少申告加算税に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てることとされています。
以上のルールを前提に、過少申告加算税を計算すると、以下のとおりとなります。
・当初の申告税額 750,000円
・修正申告後の税額 900,000円
・修正申告により納付すべき税額=150,000円
・過少申告加算税 150,000円×10%=15,000円
2 過少申告加算税の計算における端数計算の例
修正申告による納付税額が8,000円の場合、過少申告加算税の計算の基礎は8,000円となります。この場合、納付すべき税額が10,000円未満となりますので、過少申告加算税は課されません(ルール①)。
他方で、修正申告による納付税額が35,000円の場合、加算税の計算の基礎は、35,000円ではなく、30,000円となります(ルール②)。その結果、過少申告加算税は3,000円となりますが、5,000円未満ですので、過少申告加算税は徴収されません(ルール③)。
過少申告加算税の計算方法は、端数処理を含め、なかなか理解しづらいところです。
実際にどの程度の過少申告加算税が課されるか不安だ、過少申告加算税についてもう少し詳しく知りたい、等ございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。