本日は、請負と労働者派遣の区別についてご紹介いたします。
経営者にとっては、いずれに該当するかによって規制内容が異なりますので、十分注意していただく必要がありますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 請負と労働者派遣の区別について
請負と労働者派遣の区別については、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」と題する告示(昭和61年労働省告示37号)が参考となります。
【告示の概要】
請負の形式による契約による契約により行う業務に自己の雇用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し、①自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること及び②請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであることのいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とするものとされております。
その上で、①の判断においては、(i)業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うものであること、(ii)労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること、(iii)労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うものであること、(iv)企業における秩序の維持確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであることを要するとされております。
また、②の判断においては、(v)業務の処理に要する資金につき、全て自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること、(vi)業務の処理について、法律に規定された事業主としての全ての責任を負うこと、(vii)単に肉体的な労働力を提供するものではないこと、を要するものとされています。
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