私傷病休職からの復帰後に、当該従業員を元の職種に就かせればよいか、それとも他の職種に配転すべきか等、私傷病休職からの復帰後の従業員の取扱いについて、どのように取り扱えばよいかお困りの経営者の方は相当程度いらっしゃいます。
そこで、本日は、私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです
このページの目次
1 私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについて
この点について、参考となる判例として、片山組事件(最判平10・4・9労判736・15)をご紹介いたします。
事案としては、職種限定のない労働者が私傷病求職後に行った債務の本旨に従った労務提供の申出に対し、会社側の取扱いが問題となったものです。
【判示の概要】
従業員は、会社に雇用されて以来21年以上にわたり現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず、また、自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能得あり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。そうすると、右事実から直ちに従業員が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することができず、同人の能力、経験、地位、会社の規模、業種、会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして従業員が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。