最低賃金の概要について

本日は、最低賃金法で規定される最低賃金についてご紹介いたします。
最低賃金制度は、労働者の生活保障の観点から設けられたものであり、労働者にとって非常に重要な仕組といえます。
使用者が最低賃金の支給を遵守しない場合には、使用者は罰金に処せられる可能性がありますのでご注意ください(最低賃金法40条等)。以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 最低賃金の概要について

最低賃金には、すべての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」の2種類があり、どちらも各都道府県ごとに決められております。
両方の最低賃金の適用対象となっている場合には、いずれか高い方の最低賃金額が適用されることになりますので注意が必要です。

なお、基本的に最低賃金は時間額で定められております。
したがって、日給制や月給制の場合には、賃金を時間額に換算した上で、適用される最低賃金額と比較することになります。
また、最低賃金額より低い賃金を労働契約で定めても、その部分は無効となり、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされ(最低賃金法4条2項)、上記のとおり、最低賃金の支給を遵守しない場合には、罰金処せられる可能性がありますので、十分注意が必要です(最低賃金法40条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー