有期雇用労働者への無期転換権の付与について

「雇止め」は、社会問題となっておりますし、よくニュース等でも使用されますので、ご存知の方も多いものと思います。
簡単に言うと、有期雇用労働者の有期雇用契約を、会社の都合で更新しないことを指します。
もっとも、現在は、このような雇止めに一定の規制が課せられております。

以下、ご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 有期雇用労働者への無期転換権の付与について

労働契約法18条1項は、同一の使用者との間で締結された2以上の有期労働契約の通算契約期間が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす、と規定しております。

そして、転換後の労働条件については、「当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件」(同条項)と規定されております。
この点については、無期労働契約への転換をもって、他の無期労働契約者との間の労働条件と同等のものとすることまでは使用者に対して要求するものではないものと考えられております。
要するに、もちろん、同一労働同一賃金の原則という観点から、一定の制約はあるものと考えられますが、無期転換という事実だけをもって、労働条件全体の変更を求めるものではないと考えられます。

 

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