昨今は航海技術の発展などに伴い、船舶等が難破することは減少しております。
もっとも、船舶等の難破が完全になくなることはありませんので、例えばコンテナ船が難破した場合において、積載していた貨物の取扱いに関して把握しておくことは重要です。
そこで、本日は難破貨物等について、ご紹介いたします。
このページの目次
1 難破貨物等の運送について
次に掲げる貨物については、遭難等の特殊な事情を考慮し、そのある場所から開港、税関空港、保税地域又は税関官署に外交貨物のまま運送することができます(関税法64条)。
①難破貨物(遭難その他の事故により船舶又は航空機から離脱した貨物)
②運航の自由を失った船舶又は航空機に積まれていた貨物(災害等により自力航行を継続することができない船舶等に積まれていた貨物)
③仮に陸揚げされた貨物(遭難その他やむを得ない事由により目的地以外の場所に一時陸揚げ等された貨物)
2 運送の手続
難破貨物等をそのある場所から運送しようとするときは、税関長の承認を受けなければなりません。
また、税関長は、運送の承認をする場合には、相当と認められる運送の期間を指定する必要があります。ただし、税関が設置されていない場所から運送することについて緊急な必要がある場合において、税関職員がいないときは、警察官に予めその旨を届け出なければならない点には注意が必要です(関税法64条1項、2項)。
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