労使間の紛争解決のための裁判手続として、労働審判が利用されることは非常に多くあります。
実際に、従業員側から労働審判の申立てを受けた経験のある経営者の方も一定数いらっしゃるのではないでしょうか。
とはいうものの、労働審判についてよく知らないという方の方が圧倒的に多いものと思われますので、本日は、労働審判の流れをご紹介いたします。
このページの目次
1 労働審判の流れ
労働審判は、①申立て、②申立てから40日以内に実施される第1回期日、③第2回期日(第1回期日で双方の主張を聞いた上で期日が設定されます)、④第3回期日、といった流れで進むことになります。
①の後、直接の相手方ではない場合でも、労働審判の結果によって影響を受ける人は、労働審判委員会の許可を受けて労働審判の手続に参加することができます。
また、労働審判においては、必ず第3回期日まで開催しなければならないというわけではありません。
上記の①から④の流れは一般的な流れに過ぎず、話の進み方によっては、第1回期日や第2回の期日において労働審判が終了する場合もあります。
2 各期日におけるやり取り
各期日においてどのようなやり取りがなされることが多いかをご紹介いたします。
もっとも、あくまでも一般論としてご紹介であり、実際の労働審判では以下とは異なるやり取りがなされることも多いことにはご留意ください。
まず、第1回期日においては、争点整理が行われ、その後物証を中心に証拠調べを実施します。
第1回期日において話がまとまりそうな場合は、1回の期日で解決することもあり得ます。
次に第2回の期日では、第1回期日の結果を踏まえて、人証調べ等の証拠調べを行い、話がまとまりそうな場合は、解決させることになります。
第2回期日までで解決できない場合には、第3回期日が設定されます。
第3回期日では、それまでと同様に調停を目指すこととなりますが、当事者の片方でも調停を拒否した場合には、労働審判委員会の下す判断である審判が出されることとなります。
審判が言い渡された後、2週間以内に申立人又は相手方が審判に対する異議申立てをしない場合は、審判が確定します。
なお、調停があった場合には調停調書が作成され、法的には、裁判上で和解が成立したものと同様に扱われることになります。
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