輸入取引をビジネスとして継続的に行っている方の中には、評価申告という制度を聞いたことがある方もいらっしゃるものと思います。
評価申告は便利な面もありますが、注意すべき点もありますので、制度の内容を踏まえて慎重に対応を検討する必要があります。
以下で、評価申告の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 評価申告の概要
評価申告とは、簡単に言うと、輸入取引に係る仕入書価格と現実支払価格とが一致しない場合等、課税価格の計算の基礎が明らかでない場合に、当該課税価格の計算に必要な事項を税関に対して申告する制度のことを指します。
関税の納税申告の一環として、当該輸入貨物の課税価格の決定のための基礎、売手と買手との間の特殊関係の有無、輸入取引に係る特別な事情等、当該輸入貨物の課税価格を決定するために必要な事項を書面に記載して輸入貨物の輸入(納税)申告の際に又はあらかじめ税関長に申告することになります。
ただし、輸入取引における売手と買手との間に特殊関係がなく、かつ、輸入取引に係る特別な事情がない場合で、輸入貨物の課税価格を仕入書、運賃明細書、保険料明細書及び包装明細書により決定できるときは、評価申告をする必要はありません(関税法7条及び同法施行令第4条)。
2 評価申告において申告すべき事項
評価申告において申告すべき事項は、上記1でも簡単に言及しましたが、より具体的には、関税法施行令第4条第1項又は同令第4条の2第1項の規定により次に掲げる事項とされています。
①輸入貨物の課税価格の計算につき関税定率法第4条第1項に定める原則的な方法により課税価格を決定できる場合以外の場合にあっては、課税価格の計算の基礎及びこれに関連する事項
②課税価格が異なることにより関税の額が異なることとされている輸入貨物に係る定率法第4条第2項第1号から第3号までに掲げる事情、同行第4号に規定する特殊関係及び課税価格の計算に関係がある取引上の特殊な条件の有無及びその内容
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