個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格決定の特例について

輸入貨物の課税価格の算定方法は、原則として現実支払価格をベースとして考えることになりますが、一定の輸入貨物については、原則的な方法によらず、特別な取扱いを行う場合があります。

そこで、本日はこのような場合として、個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格決定の特例について、ご紹介いたします。

 

1 個人的な使用に供される輸入貨物に係る課税価格決定の特例について

輸入貨物の課税価格は、輸入貨物の輸入取引がされた場合において、買手から売手に対し又は売手のために、現実に支払われた又は支払われるべき価格に基づいて決定することを原則としています(関税定率法第4条第1項)。
したがって、通常は、実際の輸入取引の売買価格(卸価格で輸入された貨物の場合は卸売価格、小売取引で購入された貨物の場合は小売価格等)を課税価格のベースとして考えることになります。

しかしながら、本邦に入国する者が携帯して輸入する貨物その他その輸入取引が小売段階によるものと認められる貨物で、当該貨物の輸入者の個人的使用に供されると認められるものは、小売価格で購入された貨物であっても、その課税価格は、実際の売買価格によることなく、その輸入貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格により課税価格を決定することになります(関税定率法第4条の6第2項)。

なお、輸入貨物が日本に居住する者に寄贈される貨物で、その寄贈を受ける者の個人的な使用に供されるものも、課税価格はその輸入貨物の輸入が通常の卸取引の段階でされたとした場合の価格により決定します。
この場合、「本邦の入国するものにより携帯して輸入される貨物」には、関税定率法施行令第14条の手続きを経て別送して輸入される貨物を含み、また、「その他その輸入取引が小売取引の段階によるものと認められる貨物」とは、一般消費者が通信販売により又は外国に居住する知人に依頼して小売り取引の段階の価格で購入して輸入する貨物等をいいます。

また、「通常の卸取引の段階」とは、本邦の卸売業者が一般的に本邦における再販売等の商業目的のために、輸入貨物と同種の貨物を輸入する場合の取引段階をいいます。

 

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