本日は、普通解雇以外の解雇の類型として、諭旨退職、諭旨解雇、懲戒解雇をご紹介いたします。
上記3つは、就業規則内でそれぞれ規定されることが多い表現です。
いずれも似たような表現ですが、法的な意味合いは全く異なる場合がありますので、それぞれの表現が何を意味するかは慎重に確認することが必要です。というのも、これらは法律上の定義があるわけではありませんので、当該規定毎に少しずつ意味合いが異なることも十分考えられるからです。
以下では、よく使われる意味を前提にご紹介いたします。
普通解雇にはなじみのある方も多いものと思われますが、その他の解雇の類型も重要ですので、ご一読いただけますと幸いです。
このページの目次
1 諭旨解雇
諭旨解雇とは、会社が社員に対して、自主的な退職を勧告し、これに従った場合には、退職として取り扱う一方で、従わない場合には、懲戒解雇として取り扱うというものです。
通常の場合、自主的な退職をするかどうかの判断期間として一定期間内に退職することが勧告されます。
退職又は解雇の選択を求めている点で、社員にとっては非常に重い処分と言わざるを得ませんが、自主的に退職する場合には、退職金の全部又は一部が支払われる取扱いがなされるのが一般的です。
2 諭旨退職
諭旨解雇ではなく、諭旨退職という表現が就業規則上用いられている場合もあります。
基本的には、諭旨解雇と同じことを意味している場合がほとんどであり、まずは、社員に対して自主的な退職を促すことを指しています。
3 懲戒解雇
懲戒解雇とは、労働契約を一方的に終了させる処分のことを指します。懲戒処分の中では最も重いものとなります。
就業規則等の規定にもよりますが、懲戒解雇の場合、当該従業員は、通常、退職金の支給を受けることはできません。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。