「うちはベテランの通関業者(乙仲)にお願いしているから、税関対応も任せておけば大丈夫だろう」
多くの経営者がそう考えがちですが、いざ事後調査でトラブルになった際、通関業者だけでは対応しきれないケースが多々あります。
なぜなら、通関業者と弁護士では、その「役割」と「守るべき利益」が根本的に異なるからです。
このページの目次
1 通関業者の立場と限界
通関士は、通関業法に基づく国家資格者であり、税関への申告手続きを代行するプロフェッショナルです。
しかし、彼らの業務はあくまで「荷主から提供された情報に基づいて、正しく申告書を作ること」です。また、通関業者は税関の許可を受けて営業しているため、税関との関係悪化を極端に恐れる傾向があります(もちろん、会社によってその程度は大きく異なりますが)。そのため、事後調査で税関から厳しい指摘を受けた際、「税関の言う通りにしておきましょう」と、会社側の意向を一切踏まえずに安易に修正申告を勧めてくるケースが少なくありません。彼らには、税関と法的に争ってまで顧客(あなた)を守るインセンティブが非常に弱いのです。
2 弁護士の役割:100%依頼者の味方
一方、弁護士の役割は「依頼者の権利と利益を守ること」です。
税関の指摘が法的に正しいかどうかをゼロベースで検討し、もし解釈に疑義があれば、徹底的に反論します。いたずらに税関と争うことは逆効果ですが、きちんとした法理論に基づいて考え方が異なる場合には徹底的に調整していくことが重要です。
また、弁護士には「守秘義務」があり、調査対応に関する相談内容が外部に漏れることはありません。
3 どのような時に弁護士が必要か?
以下のようなケースでは、通関業者ではなく弁護士の出番です。
①見解の相違がある場合:税関の主張する「課税価格の決定方法」や「品目分類」に納得がいかない場合。
②重加算税が示唆された場合:「隠蔽・仮装」の認定をめぐる攻防は、事実認定と証拠評価という純粋な法律論争です。
③刑事事件化のリスクがある場合:関税法違反の疑いをかけられた場合、もはや行政手続きではなく刑事弁護の領域です。
4 理想は「通関業者+弁護士」のタッグ
もちろん、日常の通関実務や細かなHSコードの知識においては、通関業者の方が詳しいことも多いです。
最適なのは、通関士の持つ現場知識と、弁護士の持つ法的知識を組み合わせることです。
適切な協力体制を整えつつ、企業のダメージを極力小さくするように試みていくことが重要です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

