個人事業主から中小企業まで、インターネットを活用して海外の商品を仕入れ、日本国内で販売する「輸入ビジネス」が広く行われています。
しかしながら、このビジネスには特有の法的リスクがあり、事前に正しい知識を持たずに参入すると、税関での差止め、追徴課税等の行政処分に加え、最悪の場合には、罰金、懲役といった刑事責任にまで発展するおそれがあります。
本日は、輸入ビジネスを始めるにあたり、最低限知っておくべき主要な法律とそのポイントをご紹介します。
このページの目次
1 関税法・関税定率法
まず基本となるのが、「関税法」と「関税定率法」です。
これらは、海外から商品を輸入する際の申告方法、税率の決まり方、不正な申告に対する罰則などの基礎的な内容を定めています。
例えば、貨物の内容や価格を故意に低く申告する「過少申告」(いわゆるアンダーバリュー)は、通告処分といった行政処分の対象となるだけでなく、悪質な場合は関税法違反として刑事告発されることもあります。
2 知的財産権関連法(商標法・著作権法など)
見落とされがちなのが、「商標権」「著作権」などの知的財産権です。
たとえ海外では合法に流通している商品であっても、日本国内に同一の商標登録がある場合、その商品を無断で輸入・販売することは権利侵害とされる可能性がありますので、適法に輸入することができる『並行輸入』の要件を満たす必要があります。
また、税関により差止めを受けることもあり得、権利者側から民事裁判を提起される訴訟リスクも生じます。
3 輸入品に関する個別法令(食品衛生法・薬機法・電波法など)
食料品や医薬部外品、電子機器などは、それぞれ個別の法令に基づいた基準が設けられています。たとえば、海外で販売されている化粧品をそのまま輸入・販売しようとしても、日本の薬機法上の「許可」がなければ違法となります。
4 トラブルを未然に防ぐために
輸入ビジネスにおけるトラブルの多くは、「知らなかった」「海外では大丈夫だった」等という根拠のない思い込みから始まります。税関対応や行政調査が発生した場合、その場で適切な法的対応が取れるかどうかで、事業継続に大きな影響が出ます。
当事務所では、輸入前の契約チェックから、税関対応、知財リスクの精査、事後調査対応まで、ワンストップでサポートしております。小さな疑問でも構いませんので、ぜひお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。