通関業者に任せきりで重加算税対象に!?~輸入者の責任と管理体制~

「通関は全部、通関業者に任せていたのに、なぜ自社が重加算税を課されるのか…」

これは、通関業務を外部委託していた輸入者が、税関から“故意の過少申告”とされ、重加算税(35%)の対象とされた実例です。

今回は、通関業者任せにしたことでトラブルが拡大したケースをもとに、輸入者としての法的責任と体制整備の必要性を解説します。

 

1 実例:業者の申告ミス → 税関は輸入者の責任を指摘

ある中堅企業が、海外から定期的に化学製品を輸入していました。

通関はすべて業者に任せており、インボイスと簡単な商品説明を渡すだけの運用でした。

ある日、税関の事後調査で、HSコードの選定ミスと評価漏れが発覚。

税関は、「輸入者は適正な価格や分類で申告すべき注意義務を怠った」として、重加算税(35%)を含む追徴処分を課しました。

 

2 通関業者は『代行者』であり『免責装置』ではない

輸入申告において最終的な責任を負うのは、輸入者自身です。

誤った申告に対する責任は「申告者」にあり、たとえ通関業者が実務を担っていたとしても、輸入者が内容を確認・管理していなければ責任を免れません。

つまり、「業者が勝手にやったこと」としても、税関側は「輸入者の指示・確認が不十分だった」と判断するのです。

 

3 重加算税の適用基準とは?

税関が重加算税(35%)を課すには、以下の要件があるとされています:

①明らかに過少である価格・分類で申告した

②故意に申告価格を低く操作した

③虚偽の資料を提出した、または事実を隠蔽した

④過去に指摘を受けていたにもかかわらず再発している

このケースでは、社内で申告内容の確認体制が存在せず、同様の誤りが繰り返されていたことが重く評価されました。

 

4 実務での防止策

①通関業者との契約に申告内容の確認フローや責任範囲を明記

②インボイス・契約書・仕様書と、申告内容(HSコード・価格)を突き合わせる社内体制の整備

③通関データを一定期間ごとに定期監査・レビュー

④商品ごとに分類台帳を作成し、通関士と共有

⑤トラブル時の社内報告・改善フローの明文化

また、輸入者責任に関する教育や研修を定期的に実施することも、リスク管理上極めて有効です。

 

通関業者に申告を任せていても、最終的な責任は輸入者にあります。

通関ミスによる追徴課税を避けるためには、輸入者としてのチェック体制・契約管理・記録保存が不可欠です。

当事務所では、通関業務の委託契約レビュー、申告体制の構築支援、税関対応のサポートも行っております。業者任せに不安がある方は、ぜひご相談ください。

 

 

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