労働基準監督署について

「労働基準監督署による調査があるとの連絡があったのですが、どのように対応すればいいでしょうか」、「労働基準監督署って何をする機関なんですか」というご質問をいただくことがあります。
そこで、本日は、労働基準監督署の権限等の概要をご紹介いたします。

以下でご説明する内容は、あくまでも一般的な内容となります。実際に労働基準監督署が問題視している内容に応じて、企業としては適切な対応を行う必要がありますので、専門家にご相談をいただくことを含めて慎重にご対応いただくようご注意ください。

 

1 労働基準監督署について

まず、厚生労働大臣の下に労働基準局が、各都道府県には国の機関たる都道府県労働局、そして現場で監督に当たる労働基準監督署が置かれています。
各企業に対して調査等を行う主体は基本的には労働基準監督署ということになります。

労働基準監督署長には、臨検・書類提出要求・尋問(労働基準法101条)、許可(同33条1項等)、認定(同19条2項等)、審査・仲裁(85条)の権限が付与されています(99条3項)。
また、労働基準監督官には、臨検、書類提出要求、尋問、労基法違反について司法警察員の職務、すなわち、逮捕、逮捕の際の令状によらない差押え、創作、懸賞、令状による差押え、創作、検証等の権限が付与されています(102条)。

なお、労働基準監督署法の実効性を確保するため、使用者には次のような義務が課せられている点にも留意が必要です。
具体的には、法令、就業規則、労使委員会決議の周知義務(106条)、労働者名簿の調整義務(107条)、賃金台帳の調整義務(108条)、記録の保存義務(109条)、報告・出頭義務(104条の2)等です。

 

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当事務所は、人事労務を幅広く取り扱っております。
労働基準監督署への対応に関するご相談等もお受けしておりますので、労働基準監督署への対応に関してご不安な点やご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

 

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