Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category
発信者情報開示請求に伴う意見照会書が届いた場合
1 発信者情報開示請求に伴う意見照会書が届いた場合
インターネット上の匿名掲示板やSNS等において名誉毀損に類する投稿を行ってしまった場合や、インターネット上において違法にアップロードされている著作物をダウンロードしてしまった場合等、インターネット上で第三者の権利を侵害した場合には、加害者を特定するための発信者情報開示に関する手続が存在します。
そのため、加害者となった方は、被害者側の行動次第ではありますが、自身が契約しているアクセスプロバイダ等から、ある日突然、発信者情報開示請求が届く場合があります。
発信者情報開示請求はある日突然届きますので、全く身に覚えがない場合はもちろんのこと、ある程度みに覚えがある方であっても非常に動揺してしまいます。
そのようなある種のパニック状態においては適切な判断がなかなかできませんので、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めします。
パニック状態ですので、怖くなって個人情報の開示に同意をしてしまう人もいれば、拒否をしたとしても開示される可能性が非常に高いにもかかわらず、何とかなるだろうという希望にすがり、開示を拒否してしまう人もいる等、発信者情報開示請求が届いた時点ではご自身で正確な判断を下すことは非常に難しいと言わざるを得ません。
そのため落ち着き冷静になる意味でも、まずは弁護士等のご相談いただくことをお勧めします。
弁護士にご相談いただく際には、場合によっては複数の弁護士に問合せをし、様々な視点から検討いただくことを一つの方法です。
その上で、自身が取るべき対応を慎重に検討していくこととなります。
弁護士に依頼して代理人として回答書を作成してもらう必要がある場合もあれば、ご自身で対応を進めた方がよい場合もあり、一概には言えないところですが、まずはご相談いただくことは非常に重要だと考えております。
2 インターネットトラブルに巻き込まれてしまった場合
昨今では、非常に多くの人がスマートフォンを持ち、インターネットに簡単にアクセスすることが出来る状態となっております。
そのため、ふとしたきっかけで、自身がインターネットに巻き込まれてしまうリスクは非常に高いと言えます。
それは、加害者の立場となってしまうこともありますし、被害者の立場となってしまう場合もあり、どちらの立場になる可能性もあるということはご認識いただき、日常からインターネットのご利用には十分ご注意いただく必要があります。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
子供がSNSトラブルに巻き込まれてしまった場合
1 子供がSNSトラブルにおいて加害者となってしまった場合
スマートフォンの普及によって、未成年者の多くがスマートフォンをもっている時代となりました。
スマートフォンは便利な反面、リスクも非常に多いものです。
特に未成年者がSNS等において軽率な投稿を行うことでトラブルとなる事例が非常に増えておりますので、お子様をおもちの方は十分ご注意いただく必要があります。
未成年者のインターネットトラブルとしては、①スマホゲームへの多額の課金、②動画配信者への多額の投げ銭、③海賊版の違法ダウンロード、④誹謗中傷トラブル、⑤プライバシー侵害等が代表的なものとなります。
いずれも非常に深刻な問題ですが、このうち、④、特にSNSトラブルについては昨今テレビのニュース番組等でも盛んに取り上げられておりますのでご存じの方も多いのではないでしょうか。
もっとも、自分の子供がこのような事件に巻き込まれるとは思っていなかった、ましてや加害者側の立場になるとは思っていなかったとおっしゃる方が非常におおくおりますので、万一のこととならないように、日頃から子供のSNS利用等については慎重に教育していただくことが必要です。
では、実際問題として、子供がSNSトラブルにおいて加害者となった場合どのように対応をすべきかですが、子供の場合は、特に友人関係のトラブルを端緒として友人への誹謗中傷やプライバシー侵害といった加害行為を行ってしまう場合が非常に多いことを踏まえますと、まずは被害者側と真摯な話し合いを行い解決を模索するほかありません。
この話し合いにおいては、弁護士を交えた方がよい場合や、学校側を交えた方がよい場合等様々なケースに応じて慎重に話し合いを進めることが肝要です。
そのため、まずはどのような対応を取っていくことが重要であるかを、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただき、検討を進めることをお勧めいたします。
2 インターネットトラブルに巻き込まれるリスクは誰でもあります
ほとんどの人がインターネットにアクセスすることができる現状では、誰もがインターネットトラブルに巻き込まれるリスクがあります。
加害者となる可能性もありますし、被害者となる可能性もあります。
インターネットは非常に便利なものである反面、このように思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も非常に高いものですので、慎重な利用を心がけていただくとともに、万一トラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかにインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上の著作権侵害について
1 著作権に関するインターネットトラブルを避けるためには
インターネットトラブルといっても、誹謗中傷に伴う名誉毀損に関するトラブルから、著作権侵害等の知的財産関連まで幅広くありますが、本日はその内著作権侵害に関するインターネットトラブルをご紹介いたします。
まず、大前提となりますが、著作権法上は、著作権者の許可なくアップロードされているデータ(いわゆる海賊版)については、ダウンロードすること自体が違法となります。
これは、個人使用目的であっても変わりません。
漫画、アニメ、映画、音楽など種類を問わず、著作物であれば全てに適用されるルールとなります。
インターネット上でアップロード、公開されているものだからダウンロードしても問題ないだろうと考えることは非常に危険です。
著作物の違法ダウンロードは、刑事罰の対象にもなりますので、十分ご注意いただく必要があります。特に最近では、未成年による違法ダウンロードが大きな問題となっております。
お子様が知らずにダウンロードしてしまう可能性もありますので、常日頃からお子様のインターネットの利用に関しては十分にご注意ください。
また、最近では、コンシューマゲーム、スマホゲームを問わず、ゲームの実況動画等を各動画投稿アプリなどに投稿することが幅広く行われております。
著作権者が許可しているゲームや配信サービスにおける動画投稿であれば問題ないのですが、そのような著作権者からの許可がない場合には、著作権法に違反してしまう可能性もございます。
ゲーム実況に関しては、非常に多く方が行っているようですので、他の人が行っているから大丈夫だろうと安易な気持ちで行うことは非常にリスクが高いと言わざるを得ません。
あくまでも著作権者がどのような対応を取っているかを正確に把握した上でゲーム実況動画を配信することが必須となります。
最近は、ゲーム会社等が配信に関するガイドラインなどを公表している場合も多いですが、もしご自身で確認することが難しい場合には、弁護士等にご相談等いただくことをお勧めします。
2 著作権に関するインターネットトラブルに巻き込まれてしまった場合
著作権に関するインターネットトラブルが発生した場合、加害者側は刑事罰を受ける可能性があるほか、民事上の損害賠償額も高額となる場合が多くあります。
そのため、著作権に関するインターネットトラブルが発生し、加害者側の立場となってしまった場合には、速やかにインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただき、対応を慎重の検討いただく必要があります。

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知的財産に関するトラブルにおいて加害者側となってしまった場合
1 知的財産に関するトラブルにおいて加害者側となってしまった場合
インターネット上における知的財産権侵害は非常に大きな問題となっております。
例えば、漫画やアニメ、映画、音楽などの違法ダウンロード、違法アップロードに関する問題等がその代表的な問題です。
これらの行為は権利者側が正当に得ることができるはずの報酬を得られなくなり、ひいては生計を立てることができなくなる可能性すら大いにあり得る行為ですので、絶対に行ってはいけません。
ただ、既にそのような行為を行ってしまい、発信者情報開示請求等が行われている場合にはどのように対応をすべきでしょうか。
まずは、営利目的で著作物を違法にアップロードしていた場合ですが、これは刑事事件になる可能性も非常に高く、速やかに開示に同意をして、権利者側に謝罪をすべきケースと言えます。
他者の著作物で自分が利益を得ていた以上は、泥棒等と変わらない行為をしていたといえ、非常に悪質であると言わざるを得ません。
ただ、権利者側とどのように交渉をすればよいか分からない場合が多いと思いますので、速やかにインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただき、対応を進める必要があります。
他方で、営利目的とは一切関係ない、ある種軽い気持ちでインターネット上の著作物を違法にダウンロードしてしまった場合については、基本的には、開示に同意をした上で、権利者側に真摯に謝罪をし、しかるべき示談金を支払って解決するという方針が望ましいと言えます。
開示請求に対して開示を拒否する旨の回答を行ったとしても、プロバイダ側の判断で、権利侵害が明白であるとして個人情報の開示がなされてしまう場合も相当程度ありますので、能動的に対応を進めるという意味でも、単に開示を拒否するという対応はお勧めいたしません。
2 知的財産権侵害に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、インターネットの普及により、インターネット上では、様々な違法アップロードされた著作物が存在します。
安易な気持ちで違法にアップロードされた著作物をダウンロードしてしまう気持ちも理解はできますが、やはり権利者側の生計の糧を奪っている行為となりますので、厳に慎んでいただく必要があります。
また、違法ダウンロードといっても重い場合には刑事罰もあり得ますので、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。 どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
名誉毀損に関するトラブルにおいて加害者側となってしまった場合
1 名誉毀損に関するトラブルにおいて加害者側となってしまった場合
匿名掲示板やSNS等において、知人や有名人等に対して誹謗中傷やそれに類する投稿を行ったとして名誉毀損による発信者情報開示請求が届なされた場合、加害者側はどのように対応する必要があるでしょうか。
そもそも、アクセスプロバイダからは、発信者情報開示請求に伴う意見照会書として、個人情報の開示に同意をするかどうかの回答が求められます。
開示に同意をして示談交渉を行い、示談で解決することを希望される場合には、回答書を送る前に一度弁護士にご相談いただき、回答書を送る時点から弁護士が代理人に就いて対応を行うかどうかを一度ご検討ください。
弁護士が代理人に就いて示談交渉を行った方がスムーズに進む場合が多いとは思われますが、場合によっては弁護士が前面に出ない方がスムーズに進む場合もございます。
この点は一度慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
他方で、開示に同意をしないと選択される場合にも、開示に同意をしなかったとして、その後どのような手続がなされるのか、開示に同意をせずにそのまま済むものなのか、また、そもそも開示に同意をしないメリット、デメリットはどのようなものなのか、といった点を事前に検討いただいた上で最終的な判断を行うことをお勧めいたします。
もっとも、ご自身でここまで検討することはなかなか難しいというのが実情だと思いますので、まずは、プロバイダから届いた書類一式を持参して、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことからスタートすることになろうかと思います。
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが日々増加しております。
意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在し、その内容も非常に過激なものから、違法性があるかどうか微妙なものまで幅広くあります。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。 どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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加害者側の立場となってしまった場合
1 加害者側の対応について
「発信者情報開示請求が行われた場合に、加害者側はどのように対応をしていけば良いか」というご質問を非常に多くいただきますが、ケースバイケースに対応を検討せざるを得ず、一概にこのように対応をすればよいということはなかなか言えません。
開示請求がなされた理由がどのような権利侵害を理由とするものか、すなわち名誉権侵害なのか、肖像権侵害なのか、著作権などの知的財産権侵害を原因とするものなのかによって対応は異なります。
また、開示請求をしてきている権利者側との関係性や権利者側の属性によっても対応は大きく異なります。
更には、当然のことながら権利侵害の態様によっても大きく異なります。
以上は、対応を検討する上での代表的な考慮要素ではありますが、以上のほかにも細かな状況を慎重に検討してくことが必要ですので、簡単に対応方針を決めることは非常に難しいと言わざるを得ません。
したがいまして、加害者側の立場となってしまった場合には、開示請求に関する書類一式を持参し、インターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めいたします。
2 複数の弁護士に相談いただくことについて
「発信者情報開示請求が届いた場合にどのように対応をすべきかについて、複数の弁護士に相談をしても大丈夫ですか」というご相談をいただくこともございます。
弁護士によっては嫌がる方もいらっしゃるとは思いますが、個人的な考えとしては複数の弁護士にご相談いただくことは全く問題ありませんし、複数の見解を確認することでご自身の理解も深まるのではないかと思います。
何より、弁護士との関係性は長期的なものとなりがちですので、ご自身と相性が良さそうな弁護士に最終的なご依頼をしていただくことが望ましいと思います。
3 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが増加しております。
意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在します。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。
どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
動画配信における表現の判断基準
新聞記事等の紙媒体における表現について名誉毀損に該当するかどうかの判断基準においては、一般読者の普通の注意と読み方を基準にするとの考え方が最高裁判所によって示されております。
これに対して、テレビ番組等の動画配信における表現について名誉毀損に該当するかどうかの判断金についても、最高裁はその判断基準を示しております。
そこで、本日は、最判平成15年10月16日(民集57・9・1075)について、ご紹介いたします。
1 最判平成15年10月16日の判示内容
最高裁は、以下のとおり判示しました。
「新聞記事等の報道の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについては,一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものであり(新聞報道に関する最高裁昭和29年(オ)第634号同31年7月20日第二小法廷判決・民集10巻8号1059頁参照),【要旨1】テレビジョン放送をされた報道番組の内容が人の社会的評価を低下させるか否かについても,同様に,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断すべきである。
そして,【要旨2】テレビジョン放送をされた報道番組によって摘示された事実がどのようなものであるかという点についても,一般の視聴者の普通の注意と視聴の仕方とを基準として判断するのが相当である。テレビジョン放送をされる報道番組においては,新聞記事等の場合とは異なり,視聴者は,音声及び映像により次々と提供される情報を瞬時に理解することを余儀なくされるのであり,録画等の特別の方法を講じない限り,提供された情報の意味内容を十分に検討したり,再確認したりすることができないものであることからすると,当該報道番組により摘示された事実がどのようなものであるかという点については,当該報道番組の全体的な構成,これに登場した者の発言の内容や,画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容を重視すべきことはもとより,映像の内容,効果音,ナレーション等の映像及び音声に係る情報の内容並びに放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮して,判断すべきである。」
要するに、新聞記事等の紙媒体における表現に対する判断基準と平仄をあわせる形での判断基準が示されており、妥当な考え方だといえます。
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが増加の一途をたどっております(誹謗中傷等以外にも、知的財産権侵害に関わるトラブルも増加している印象です。)。
また、意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在します。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。
どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
事実摘示型と意見論評型の判断基準
名誉毀損に該当するかどうかの判断基準においては、その表現が事実を摘示するものなのか、それとも意見論評の類のものなのかによって、用いられる判断基準が異なります。
そこで、本日は、ある表現について、事実を摘示するものなのか、それとも意見論評の類のものなのかに関する判断基準を示した、最判平成10年1月30日(集民187・1)について、本日はご紹介いたします。
1 最判平成10年1月30日の判示内容
最高裁は、ある表現について、事実を摘示するものなのか、それとも意見論評の類のものなのかに関して、以下のとおり判示しました。
「名誉毀損の成否が問題となっている部分において表現に推論の形式が採られている場合であっても、当該記事についての一般の読者の普通の注意と読み方とを基準に、当該部分の前後の文脈や記事の公表当時に右読者が有していた知識ないし経験等も考慮すると、証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を右推論の結果として主張するものと理解されるときには、同部分は、事実を摘示するものと見るのが相当である。」
ある表現について、事実を摘示するものなのか、それとも意見論評の類のものなのか、いずれであるかによって、裁判での争い方は大きく異なるものであるところ、その判断基準を明確に判断した判例として非常に有名なものです。
ただし、「証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項」に該当するかどうかそのもので、争いとなる場合も多いので、判断基準としては明確になりましたが、実際の争いの場では、依然として一義的に区分けがされるとは言い切れない状態というの実情です。
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが増加の一途をたどっております。
また、意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在します。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。
どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
私生活上の平穏について
私生活上の平穏を人格的利益として法的保護の対象である旨を判示した判例である、最判平成元年12月21日(民集43・12・2252)について、本日はご紹介いたします。
1 最判平成元年12月21日の判示内容
最高裁は、以下のとおり判示しました。
「被上告人らの中には、電話、葉書、スピーカーによる嫌がらせや非難攻撃を繰り返し受け、家族に対してまで非難の宣伝をされた者があり、その余の者も右事実を知り同様の攻撃等を受けるのではないかと落ち着かない気持ちで毎日を送ったことは前示のとおりである。被上告人らの社会的地位及び当時の状況等にかんがみると、現実に右攻撃等を受けた被上告人らの精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度内にあるということはできず、その余の被上告人らの精神的苦痛も、その性質及び程度において、右攻撃等を受けた被上告人らのそれと実質的な差異はないというべきところ、原審が適法に確定したところによると、被上告人らの氏名・住所・電話番号等を個別的に記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人らは上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害されたものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないといわざるを得ない。」
不法行為に該当するかどうかの判断基準である受忍限度という概念を用いて、一定の場合には、私生活上の平穏が人格的利益として法的に保護されるものであることを明確に判断した判例として非常に有名なものです。
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが増加しております。
意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在します。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。
どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
法人に対する名誉毀損
インターネットトラブルの代表的なものとして名誉毀損に関するトラブルがあります。
ここで、法人に対する名誉毀損に関して、損害賠償請求をどのように捉えるべきかが問題となった事案がありました。
その判断を示した判例である、最判昭和39年1月28日(民集18・1・136)について、本日はご紹介いたします。
1 最判昭和39年1月28日の判示内容
法人に対する名誉棄損における損害賠償請求について、最高裁は、以下のとおり判示しました。
「民法七一〇条は、財産以外の損害に対しても、其賠償を為すことを要すと規定するだけで、その損害の内容を限定してはいない。すなわち、その文面は判示のようにいわゆる慰藉料を支払うことによつて、和らげられる精神上の苦痛だけを意味するものとは受けとり得ず、むしろすべての無形の損害を意味するものと読みとるべきである。従つて右法条を根拠として判示のように無形の損害即精神上の苦痛と解し、延いて法人には精神がないから、無形の損害はあり得ず、有形の損害すなわち財産上の損害に対する賠償以外に法人の名誉侵害の場合において民法七二三条による特別な方法が認められている外、何等の救済手段も認められていないものと論詰するのは全くの謬見だと云わなければならない。
思うに、民法上のいわゆる損害とは、一口に云えば、侵害行為がなかつたならば惹起しなかつたであろう状態(原状)を(a)とし、侵害行為によつて惹起されているところの現実の状態(現状)を(b)としa-b=xそのxを金銭で評価したものが損害である。そのうち、数理的に算定できるものが、有形の損害すなわち財産上の損害であり、その然らざるものが無形の損害である。しかしその無形の損害と雖も法律の上では金銭評価の途が全くとざされているわけのものではない。侵害行為の程度、加害者、被害者の年令資産その社会的環境等各般の情況を斟酌して右金銭の評価は可能である。その顕著な事例は判示にいうところの精神上の苦痛を和らげるであろうところの慰藉料支払の場合である。しかし、無形の損害に対する賠償はその場合以外にないものと考うべきではない。そもそも、民事責任の眼目とするところは損害の填補である。すなわち前段で示したa-b=xの方式におけるxを金銭でカヴアーするのが、損害賠償のねらいなのである。かく観ずるならば、被害者が自然人であろうと、いわゆる無形の損害が精神上の苦痛であろうと、何んであろうとかかわりないわけであり、判示のような法人の名誉権に対する侵害の場合たると否とを問うところではないのである。尤も法人の名誉侵害の場合には民法七二三条により特別の手段が講じられている。しかし、それは被害者救済の一応の手段であり、それが、損害填補のすべてではないのである。このことは民法七二三条の文理解釈からも容易に推論し得るところである。そこで、判示にいわゆる慰藉料の支払をもつて、和らげられるという無形の損害以外に、いつたい、どのような無形の損害があるかという難問に逢着するのであるが、それはあくまで純法律的観念であつて、前示のように金銭評価が可能であり、しかもその評価だけの金銭を支払うことが社会観念上至当と認められるところの損害の意味に帰するのである。それは恰も民法七〇九条の解釈に当つて侵害の対象となるものは有名権利でなくとも、侵害されることが社会通念上違法と認められる利益であれば足るという考え方と志向を同じうするものである。」
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブルにとどまらず企業への誹謗中傷も多くなっております。
企業としては、なかなか消費者側に対して訴えを提起することは難しい側面もありますが、企業としての評判や従業員を守るためにはしかるべき法的な対応を取らざるを得ない場合もございます。
どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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