既に相手から接触があった場合

1 相手方から何らかの連絡があった方へ

発信者情報開示請求にかかる意見照会がアクセスプロバイダから届いた方、被害者から慰謝料や損害賠償を請求する旨の内容証明郵便が届いた方(又は被害者の代理人弁護士から同様の内容の連絡があった方)、被害者から既に民事裁判を提起されている方等、相手方から既に何らかの接触があった方も多いと思います。

インターネット上のトラブルで加害者となった方は、

  1. 慰謝料請求や損害賠償請求といった民事上の請求への対応
  2. 被害届や刑事告訴がなされないように相手方と交渉し、仮にそれらがなされた場合には警察等への対応
  3. 自身が勤務する企業が何らかの理由によってインターネット上のトラブルの加害者となっていることを把握し、私生活の非違行為を理由に懲戒処分等をしてきた場合の労働問題への対応
  4. 自身の家族への事情の説明

等を包括的にかつ迅速に対応することが必要です。

しかしながら、被害者からの連絡によって非常に不安な状態に置かれてしまい、冷静な判断をすることが難しいのが実情です。

そのため、まずは弁護士にご相談いただき、取り急ぎどのような対応をすればよいかだけでも整理することが必須です。

2 早期にご相談いただくことが非常に重要です

上記1のとおり、相手方から何らかの連絡があった場合には、弁護士にご相談いただくことが重要ですが、実際のところ、早期にご相談いただけばいただくほど、適切な対応を取ることが出来る可能性が高まるのが実情です。

すなわち、民事上の請求への対応にしても刑事事件に関する対応にしても、相手方から連絡があった段階における最初の対応が非常に重要であり、最初の対応を間違えてしまうとその後の対応で方向転換することが非常に難しいと言えます。

例えば、相手方から示談交渉の連絡があった際に、示談交渉であればすぐには応じずに根競べをすればよいと考え、相手方の提案を拒否した結果、民事裁判を提起されてしまい、当初の示談交渉の倍近くの金額を請求されてしまったということもございます。

示談交渉の連絡があった場合に、どのような提案でも受け入れた方が良いということではなく、相手からの請求内容を踏まえてケースバイケースで慎重に対応をすることが重要ということです。

以上のとおり、最初の対応を間違えると事後的に方向の修正を行うことが非常に難しくなる可能性があります。

当事務所は最初の対応に失敗してしまった方からのご依頼もお受けし何とか良い方向に方向転換できるように努めますが、相手方から何らかの連絡があった場合には可能な限り早期にご相談いただくに越したことはありませんので、相手方から何らかの連絡があった場合には可能な限り早期にご相談ください。

なお、当事務所は、被害者の方からのご相談だけでなく、加害者の方からのご相談も幅広く受けております。「加害者へのサポートを弁護士はしてくれないのではないか?」というご質問をいただくこともありますが、当事務所は加害者の方へのサポートも行っておりますので、まずは、ご遠慮なくお問い合わせください。

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0358774099電話番号リンク 問い合わせバナー