加害者側の立場となってしまった場合

1 加害者側の対応について

「発信者情報開示請求が行われた場合に、加害者側はどのように対応をしていけば良いか」というご質問を非常に多くいただきますが、ケースバイケースに対応を検討せざるを得ず、一概にこのように対応をすればよいということはなかなか言えません。

開示請求がなされた理由がどのような権利侵害を理由とするものか、すなわち名誉権侵害なのか、肖像権侵害なのか、著作権などの知的財産権侵害を原因とするものなのかによって対応は異なります。

また、開示請求をしてきている権利者側との関係性や権利者側の属性によっても対応は大きく異なります。

更には、当然のことながら権利侵害の態様によっても大きく異なります。

以上は、対応を検討する上での代表的な考慮要素ではありますが、以上のほかにも細かな状況を慎重に検討してくことが必要ですので、簡単に対応方針を決めることは非常に難しいと言わざるを得ません。

したがいまして、加害者側の立場となってしまった場合には、開示請求に関する書類一式を持参し、インターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めいたします。

2 複数の弁護士に相談いただくことについて

「発信者情報開示請求が届いた場合にどのように対応をすべきかについて、複数の弁護士に相談をしても大丈夫ですか」というご相談をいただくこともございます。

弁護士によっては嫌がる方もいらっしゃるとは思いますが、個人的な考えとしては複数の弁護士にご相談いただくことは全く問題ありませんし、複数の見解を確認することでご自身の理解も深まるのではないかと思います。

何より、弁護士との関係性は長期的なものとなりがちですので、ご自身と相性が良さそうな弁護士に最終的なご依頼をしていただくことが望ましいと思います。

3 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合

最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが増加しております。

意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在します。

インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。

どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

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