Archive for the ‘発信者情報開示請求関連’ Category

最新の裁判例その2

2023-11-16

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、東京地判令和4年10月28日(判例時報2555号15頁)をご紹介いたします。

1 事案の概要

被告が、原告が警察官に逮捕された際の状況が撮影された動画をインターネット上の動画投稿サイトであるYouTubeに投稿したことに対して、原告が、名誉権、肖像権及びプライバシー権を侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求を行った事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①名誉毀損の該当性に関しては、一般の視聴者の通常の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件逮捕動画は、原告が警察官によって白昼路上で逮捕され手錠を掛けられたなどという事実を摘示するものであり、これをYouTubeに投稿することが、原告の人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価を低下させることは明らかである。

②肖像権侵害に関しては、本件逮捕動画の内容が社会通念上受忍すべき限度を超えて原告を侮辱するものであることは、明らかである。したがって、本件逮捕動画を原告に無断でYouTubeに投稿して公表する行為は、原告の肖像権を侵害するものとして、不法行為法上違法となる。

③プライバシー侵害に関しては、そもそも白昼路上という公的領域において撮影されている以上、プライバシー侵害を認めることはできない。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

愚痴の投稿には要注意

2023-11-08

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまい困っている

加害者の方からの代表的な質問として、「知り合いの愚痴を投稿した結果、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いてしまいどのように対応をすればよいか困っている」というものがあります。

関係性にもよりますが、自分としては単なる愚痴として投稿した内容が相手方にとっては非常に不本意なものであることはよくあることであり、今後の関係性には大きな悪影響を与えることは間違いありません。

そのため、何とか開示を拒否することができないか、と要望される場合もありますが、投稿した内容によっては開示が認められてしまうことがほぼ間違いないと断言できる内容もあります。

そのため、基本的には、速やかに開示に同意をするとともに、場合によってはプロバイダ経由のやり取りをする前に、直接相手方の代理人に連絡を取り、極力誠意をみせる対応を取ることが重要といえます(もちろん、ケースによっては上記対応と反対の対応を取った方が良い場合もある点は非常に難しいことではありますが。)。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようですし(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)、知り合いとのトラブルを何とか避けたいと感情面が先に立ち、何の根拠もなく開示を拒否してしまうケースもあり得ます。

このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

誹謗中傷事案の示談金の相場について

2023-11-04

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 誹謗中傷事案の示談金の相場はいくらか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いた。身に覚えがあるので素直に開示に応じて示談で解決させたいが示談金の相場はいくらか。」というものがあります。

結論としては、相場というものを想定することは難しく、数十万円~数百万円程度と幅広い見通しとなる場合がほとんどです。

なぜなら、示談金としては①慰謝料、②弁護士費用、といった費目が中心となりますが、示談の場合には被害者側が希望する慰謝料額が高額となるケースが多く、また、弁護士費用についても被害者側が負担した弁護士費用全額の支払いを求められるケースが多いからです。

裁判で判決となった場合の相場ということであればある程度の見通しは立ちますが示談の場合は、あくまでも相手方との話し合いによりますので、金額に関して具体的な見通しを立てることが難しい場合が多いのが実情です。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

このような状況はやむを得ないといえますが、書類が届いてしまった以上は混乱しても状況は何も改善しませんので、突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

意見照会書の無視は避けた方がよいか

2023-10-31

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、身に覚えがないので無視してよいか」というものがあります。

結論としては、本当に身に覚えがない場合であっても無視することはお勧めいたしません。

なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。すなわち、身に覚えがないにもかかわらず、プロバイダの判断で情報を開示されたとしても何も文句が言えないということです。

通常は、身に覚えがないという主張は合理性がなく通りません。被害者側はIPアドレスやタイムスタンプといった実際の情報に基づいて開示請求を行っておりますので、少なくとも客観的な合理性としては開示請求が届いた場合には自分自身が投稿した可能性が極めて高いといえます。

しかしながら、PC等を第三者に貸した場合や、自宅に第三者を招きwifiなどのインターネットを利用させた場合等、自分以外の者が行った可能性もあり得ますので、慎重に対応を進める必要があります。

身に覚えがない場合には、無視するのではなく、まずは第三者が行った可能性がないかどうかを検討することが重要といえます。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、身に覚えがない場合には、届いた書類が詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。自分自身に身に覚えがない場合でも第三者が行った可能性があるということは重要な視点です。 弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

発信者情報開示請求に関する意見照会書への対応

2023-10-27

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたがどのように対応をすればよいか

加害者の方からの代表的な質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが、どのように対応をすればよいか分からない」というものがあります。

対応方法としては以下の3種類です。

①開示に同意する(一部又は全部)

②開示を拒否する

③無視する

この内、どの対応を取ればよいかはケースバイケースではありますが、③無視する、を選択すべき場合はほぼありませんので、通常は①又は②のいずれかの対応を取る必要があります。

発信者情報開示請求書に記載されている内容について身に覚えがある場合には、基本的には開示に同意をする方向で検討を進めることにはなりますが、被害者側の請求が過度である場合や開示をすることで更なる問題に発展する可能性がある場合には開示を拒否する方向で再度検討をするという流れになります。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです(実際に面倒だから無視していたら情報開示されてしまったと、後になってご相談いただく方も多くいらっしゃいます。)。

このような状況はやむを得ないともいえますが、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

意見照会書が届いたが無視してよいか

2023-10-23

ニュース等で、芸能人に対する誹謗中傷によって加害者が逮捕された、侮辱罪が厳罰化された、発信者情報開示請求に関する新制度が創設された等を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

実際に、インターネットトラブルは増加の一途にあり、弊事務所には様々なご相談が寄せられております。

本日は、そのような中で特に加害者の方から寄せられる代表的なご質問を紹介いたします。

1 発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが無視してよいか

加害者の方からよくある質問として、「発信者情報開示請求に関する意見照会書という書類が届いたが面倒なので無視してよいか」というものがあります。

結論としては無視することはお勧めいたしません。

なぜなら、無視するということは、発信者情報開示請求に対する対応をプロバイダ側に一任することになります。開示に同意するにしても同意をしないにしても積極的に対応を進めなければ予想外の展開になる可能性もあります。

同意をして速やかに開示をすることで被害者側とスムーズに示談を締結できる場合もありますし、その反対に適切に反論をすることで開示を拒否できる場合もありますが、無視するということはこれらの可能性を自ら捨てることになります。

そのため、同意と不同意のいずれを選択するにしても、しっかりと検討した上で自分自身としての回答を提出することが重要です。

2 発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いた場合には弁護士にご相談ください

発信者情報開示請求に関する意見照会書は、ある日突然ご自宅に郵送されてくる場合がほとんどです。通常の人は、その書類を見た瞬間にパニック状態に陥りどのように対応をすればよいかわからず、後から振り返ってみると驚くような軽率な対応を取ってしまう場合もあります。

また、詐欺ではないかと疑ったり、面倒だから無視しようと考える方も相当程度いらっしゃるようです。

このような状況はやむを得ないといえますが、上記のとおり、発信者情報開示請求に関する意見照会書に関しては適切に対応をしないと予想外の展開となり、さらなるトラブルに発展してしまう事も珍しいことではありません。

突然書類が届き非常に驚かれている状況とはいえ、まずは一度冷静になって検討することが必要です。

弊事務所は、加害者側のご相談も多数お受けしておりますので、発信者情報開示請求に関する意見照会書が届いたがどのように対応を取ればよいか分からないという方は、まずはご相談、ご連絡いただけますと幸いです。

違法・有害情報相談センターについて

2023-02-23

インターネットトラブルに巻き込まれたけれども弁護士に相談してよいか分からず、近くの役所などに相談すればよいのか、といったご質問をいただくことがあります。

違法・有害情報相談センターという組織へのご相談も一つの方法ではあるのですが、この期間についてはご存じでない方が多いように思います。

そこで、本日は、違法・有害情報相談センターに関してご紹介いたします。

1 違法・有害情報相談センターについて

インターネット上の誹謗中傷が増加の一途をたどり、被害者による権利回復の手段も限定的であったこと等から、令和3年プロバイダ責任制限法が改正され、被害者保護の拡充が図られました。

また、インターネットトラブルに関しては弁護士への相談件数も年々増加している感覚です。

このような中で、インターネットトラブルに巻き込まれたけれでも、弁護士への相談では相談料がかかる上に、そもそも誰に相談してよいか分からない方も相当程度いらっしゃるものと思います。

遠慮なく弁護士にご相談いただいてよいのですが、そのような方には、まずは違法・有害情報相談センターでの相談を利用していただくことも一つの方法です。

この組織は、総務省の委託事業として存在しており、「インターネット上の違法・有害情報に対し適切な対応を促進する目的で、関係者等からの相談を受け付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行なう相談窓口」と当該センターのHP上では紹介されております。

弁護士事務所ではありませんので、あくまでも一般的な解決策の紹介をしてくれる組織ではありますが、相談をした後で具体的に弁護士を探して依頼することも十分考えられるところです。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは老若男女を問わず誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。

しかしながら、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

また、インターネットトラブルの場合はトラブル発生から早めに動き出すことで適切な対応を取ることができる場合もあることに加え、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。 自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

特定発信者情報について

2023-02-16

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

この類型のトラブルは、知り合い同士による単に子供の喧嘩のようなレベルのものから、無関係の第三者を一方的に誹謗中傷するような犯罪に該当する非常に悪質なものまで千差万別といえます。

1 特定発信者情報について

インターネット上の誹謗中傷が増加の一途をたどり、被害者による権利回復の手段も限定的であったこと等から、令和3年プロバイダ責任制限法が改正され、被害者保護の拡充が図られました。

改正点の中で重要な内容の一つが、特定発信者情報の開示請求権の創設です。

ここで、特定発信者情報の開示請求権とは、改正後のプロバイダ責任制限法第5条第1項柱書で規定されており、SNS等へのログイン時等の通信に係る情報の開示を請求の対象とするものです。

具体的には、加害者が問題となっているSNSのアカウントについて、①アカウント作成をした際の通信に係る情報、②加害者によるアカウントへのログインの際の通信に係る情報、③加害者が問題のアカウントからログアウトした時の通信に係る情報、④加害者が問題となっているアカウントを削除した時の通信に係る情報、が特定発信者情報の開示請求権による開示の対象です。

2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは老若男女を問わず誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。

しかしながら、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

大事なことは、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様であるという認識を強く持つ必要があることを認識することです。また、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

一体的な裁判手続での開示請求について②

2023-02-02

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

最大の改正点は、一体的な手続で開示請求を行うことができるようになったということにありますので、本日はこの点についてご紹介いたします。

1 一体的な裁判手続での開示請求について

従来の発信者情報開示請求においては、コンテンツプロバイダに対する裁判手続とアクセスプロバイダに対する裁判手続の2段階の裁判手続を利用する必要がありました。

そのため、被害者にとっては、時間や労力面で非常に大きな負担となっていました。

改正法では、提供命令を利用することで、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して一体的な裁判手続において開示請求が行うことが可能となっております。

そして、提供命令を受けたコンテンツプロバイダとのやり取りによって、アクセスプロバイダは自らが保有する発信者情報を特定することができますので、裁判所による消去禁止命令によって、アクセスプロバイダが保有する発信者情報を保全することができます。

2 インターネットトラブルが発生した場合にはまずは弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。

自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

一体的な裁判手続での開示請求について

2023-01-26

インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。

社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。

そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。

このようなインターネット上での権利侵害の増加に対応するため、プロバイダ責任制限法は令和3年に改正されました。

最大の改正点は、一体的な手続で開示請求を行うことができるようになったということにありますので、本日はこの点についてご紹介いたします。

1 一体的な裁判手続での開示請求について

従来の発信者情報開示請求においては、コンテンツプロバイダに対する裁判手続とアクセスプロバイダに対する裁判手続の2段階の裁判手続を利用する必要がありました。

そのため、被害者にとっては、時間や労力面で非常に大きな負担となっていました。

そのため、改正法では、一体的な裁判手続で開示請求を行うことができることが可能となりました。

具体的には、

①開示命令の申立者の申立てを受けて、裁判所がンテンツプロバイダに対しアクセスプロテバイダの名称等を被害者に提供することを命じることができます(提供命令と呼ばれております。)。

②申立人は、コンテンツプロバイダに対する開示命令の発令を待つことなく、アクセスプロバイダに対する開示命令の申立てを新たに行うことができます。

このように、申立人は、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダに対して一体的な裁判手続において開示請求が行うことが可能となっております。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルですが、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。

しかしながら、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様ですので、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。

また、インターネットトラブルの特徴としてはふとしたことで思わぬトラブルに巻き込まれえてしまうという点にあります。 自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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