1 発信者情報開示請求に伴う意見照会書が届いた場合
インターネット上の匿名掲示板やSNS等において名誉毀損に類する投稿を行ってしまった場合や、インターネット上において違法にアップロードされている著作物をダウンロードしてしまった場合等、インターネット上で第三者の権利を侵害した場合には、加害者を特定するための発信者情報開示に関する手続が存在します。
そのため、加害者となった方は、被害者側の行動次第ではありますが、自身が契約しているアクセスプロバイダ等から、ある日突然、発信者情報開示請求が届く場合があります。
発信者情報開示請求はある日突然届きますので、全く身に覚えがない場合はもちろんのこと、ある程度みに覚えがある方であっても非常に動揺してしまいます。
そのようなある種のパニック状態においては適切な判断がなかなかできませんので、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士に速やかにご相談いただくことをお勧めします。
パニック状態ですので、怖くなって個人情報の開示に同意をしてしまう人もいれば、拒否をしたとしても開示される可能性が非常に高いにもかかわらず、何とかなるだろうという希望にすがり、開示を拒否してしまう人もいる等、発信者情報開示請求が届いた時点ではご自身で正確な判断を下すことは非常に難しいと言わざるを得ません。
そのため落ち着き冷静になる意味でも、まずは弁護士等のご相談いただくことをお勧めします。
弁護士にご相談いただく際には、場合によっては複数の弁護士に問合せをし、様々な視点から検討いただくことを一つの方法です。
その上で、自身が取るべき対応を慎重に検討していくこととなります。
弁護士に依頼して代理人として回答書を作成してもらう必要がある場合もあれば、ご自身で対応を進めた方がよい場合もあり、一概には言えないところですが、まずはご相談いただくことは非常に重要だと考えております。
2 インターネットトラブルに巻き込まれてしまった場合
昨今では、非常に多くの人がスマートフォンを持ち、インターネットに簡単にアクセスすることが出来る状態となっております。
そのため、ふとしたきっかけで、自身がインターネットに巻き込まれてしまうリスクは非常に高いと言えます。
それは、加害者の立場となってしまうこともありますし、被害者の立場となってしまう場合もあり、どちらの立場になる可能性もあるということはご認識いただき、日常からインターネットのご利用には十分ご注意いただく必要があります。