ファイル共有ソフトを利用してしまった方へ

1 ファイル共有ソフトを利用してしまった方へ

ファイル共有ソフトはP2Pというネットワークシステムを利用したものであり、かつてはWinny等が大きな問題となりました。

昨今では、P2PをベースにしたBitTorrentというファイル共有ソフトの利用が大きな問題となっております。

具体的には、BitTorrentのようなファイル共有ソフトを利用した場合、自身がダウンロードをしたファイルが自動的にアップロード用のフォルダに保存されてしまいます。

そのため、自身では認識がないうちに、他の利用者からダウンロードされてしまいます。

要するに、本人としては、人気の漫画やアニメ、動画等を無料で見ることができると思い、軽い気持ちで該当のデータをダウンロードしたところ、自分自身が気付かない間に自分がダウンロードしたデータをアップロードしてしまっているということです。

そもそも、このようなファイル共有ソフトを利用した漫画やアニメ、動画等のダウンロード自体著作権者の著作権を侵害する違法行為ですが、アップロードの方が厳しい罰則が規定されております(著作権法119条等)。

以上のとおり、BitTorrentを代表とするファイル共有ソフトは著作権侵害を誘発するものとして、その利用には細心の注意を払う必要がありますが、

実際にファイル共有ソフトを利用して漫画やアニメ、動画等をダウンロードした経験がある方は、権利者から損害賠償請求がなされる可能性が十分ありますので、速やかに弁護士にご相談ください。

2 まずは弁護士にご相談ください

漫画やアニメ、動画等の違法ダウンロード、アップロードは、著作権者の著作権を侵害するものですので、行ってしまった方は真摯に反省していただく必要がありますし、著作権者から損害賠償請求等があった場合には、著作権者に対して適切な額の損害賠償を支払うことは当然と言えます。

もっとも、残念なことに、一部の著作権者の中には、非常に多額(数千万円以上)の損害賠償を加害者に対して請求してくることもございます。

加害者の方の中には、著作権者から、

「分割でもいいから支払わなければ警察に被害届を出す。そうしたら、勤務先に知られて会社を解雇されるし、最悪の場合には懲役刑となる」

等と言われ、何とかして大金を集めようとしたがどうしようもなかった、等とご相談の際に仰る方もいらっしゃいます。

上記のとおり、適切な金額を損害賠償として支払うことは必須と考えますが、だからと言って非常に多額の損害賠償に応じなければならないということは、行き過ぎであるものと考えております。

損害賠償額が適切かどうかを含めてどのように対応をすればよいかをご自身で判断することは非常に難しいのが実情です。

したがいまして、著作権者から損害賠償請求があった場合には速やかに弁護士にご相談いただき、請求額が適切かどうか、また、どのように対応をすべきかを慎重に検討いただくことを強くお勧めいたします。

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