1 名誉毀損に関するトラブルにおいて加害者側となってしまった場合
匿名掲示板やSNS等において、知人や有名人等に対して誹謗中傷やそれに類する投稿を行ったとして名誉毀損による発信者情報開示請求が届なされた場合、加害者側はどのように対応する必要があるでしょうか。
そもそも、アクセスプロバイダからは、発信者情報開示請求に伴う意見照会書として、個人情報の開示に同意をするかどうかの回答が求められます。
開示に同意をして示談交渉を行い、示談で解決することを希望される場合には、回答書を送る前に一度弁護士にご相談いただき、回答書を送る時点から弁護士が代理人に就いて対応を行うかどうかを一度ご検討ください。
弁護士が代理人に就いて示談交渉を行った方がスムーズに進む場合が多いとは思われますが、場合によっては弁護士が前面に出ない方がスムーズに進む場合もございます。
この点は一度慎重にご検討いただくことをお勧めいたします。
他方で、開示に同意をしないと選択される場合にも、開示に同意をしなかったとして、その後どのような手続がなされるのか、開示に同意をせずにそのまま済むものなのか、また、そもそも開示に同意をしないメリット、デメリットはどのようなものなのか、といった点を事前に検討いただいた上で最終的な判断を行うことをお勧めいたします。
もっとも、ご自身でここまで検討することはなかなか難しいというのが実情だと思いますので、まずは、プロバイダから届いた書類一式を持参して、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことからスタートすることになろうかと思います。
2 名誉毀損に関するトラブルに巻き込まれてしまった場合
最近では、個人間におけるトラブル、企業への誹謗中傷など、様々な場面でのインターネットトラブルが日々増加しております。
意図的なものから自分としては違法行為を行う意図はなかったものの、結果として違法行為に該当する行為を行ってしまっているものまで、様々な態様が存在し、その内容も非常に過激なものから、違法性があるかどうか微妙なものまで幅広くあります。
インターネットトラブルに関しては、被害者の立場、加害者の立場のいずれの立場においても、民事事件、刑事事件の両方の側面から慎重にどのように対応を進めるべきかを検討することが重要です。 どのような対応を取る必要があるかにつきましては、まずはインターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。