インターネット上で加害者となってしまった方へ

1 インターネット上で加害者となってしまった方へ

インターネット上で加害者となってしまった方へ

インターネット上で、つい感情的になって誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿をしてしまったが匿名掲示板の仕様で削除することもできず、結果として被害者から慰謝料請求等をされて非常に後悔しているという方が非常に多くいらっしゃいます。

また、ファイル共有ソフトを利用して自分では認識しないまま著作物の違法アップロードを行ってしまっているケースや、魔が差して他人の権利を侵害してしまい加害者となってしまった方も多くいらっしゃいます。

どのような理由があったにせよ、他人の権利を侵害してしまった以上は真摯に反省していただく必要がありますし、適切な賠償をしなければなりません。

しかしながら、加害者であるからと言って、あまりにも高額な請求や過大な要求がなされた場合に、すべてに従わなければならないかというとそのようなことは決してありません。

これまでインターネット上で加害者となってしまった方へのサポートということはあまり考えられてこなかったように思います。

私としては、弁護士の立場から、被害者の被害が適切に救済されることはもちろんですが、加害者が真摯に反省して二度と同じことを行わないように適切なサポートをしていくことも非常に重要であるものと考えており、そのような視点から、加害者側からの相談やサポートなども包括的に行っております。

2 まずは弁護士にご相談ください

インターネット上で加害者となり、被害者から発信者情報開示請求を行われアクセスプロバイダから意見照会が届いた方や、既に慰謝料を請求されている方など様々な立場の方がいらっしゃいます。

誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿を行った方などの中には自身で問題のある行動を行った認識を明確に持っている方もいらっしゃると思いますし、自分が他者の権利侵害をした認識が全くない方もいらっしゃいます。

ただ、どのような立場の方でも、インターネット上で加害者となってしまった方は皆様今後どのように対応をすればよいのかわからずお悩みであるものと思います。

インターネット上で加害者となった場合には、

  1. 発信者情報開示請求に対してどのように対応をすべきか、
  2. 慰謝料請求や損害賠償請求等の民事上の請求に対してどのように対応をすべきか、
  3. 侮辱罪(刑法231条)や名誉棄損罪(刑法230条)、著作物の違法ダウンロードや違法アップロードに関する罪(著作権法119条等)について被害届や刑事告訴がなされた場合にどのように対応すべきか、
  4. 加害者が勤務する企業が、加害者による問題投稿の事実を認識した場合に、加害者に対して私生活上の非違行為を理由に懲戒処分等を行った場合にどのように対応すべきか、

といった様々な法分野に関わる問題を包括的に検討し対応を進める必要があります。

当事務所は、様々な理由によってインターネット上で加害者となった方からのご相談、ご依頼を多く受けておりますので、まずはご遠慮なくお問い合わせください。

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