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違法・有害情報相談センターへの相談について
インターネットトラブルに巻き込まれたけれども弁護士に相談してよいか分からず、近くの役所などに相談すればよいのか、といったご質問をいただくことがあります。
違法・有害情報相談センターという組織へのご相談も一つの方法であり、実際に多数の相談が寄せられているようです。
そこで、本日は、違法・有害情報相談センターが公表する資料を踏まえた相談件数に関してご紹介いたします。
1 違法・有害情報相談センターへの相談件数は増加傾向にあります
消費生活センターや弁護士等への相談も増加傾向にありますが、違法・有害情報相談センターへの相談も明確に増加傾向にあります。
具体的には、平成22年度の相談件数は1337件、平成23年度の相談件数は1560件、平成24年度の相談件数は2386件、平成25年度の相談件数は2927件、平成26年度の相談件数は3400件、平成27年度の相談件数は5200件、平成28年度の相談件数は5251件、平成29年度の相談件数は5598件、平成30年度の相談件数は5085件、令和元年度の相談件数は5198件、令和2年度の相談件数は5407件、令和3年度の相談件数は6329件とのことです。
過去10年間でおおよそ5倍程度に相談件数が増加しており、インターネットトラブルが著しく増加していることが分かるかと思います。
一概には言うことはできませんが、私のこれまでの経験上は、インターネットトラブルといっても特にSNSの普及に伴い、トラブルが増加していることは間違いないと考えております。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早めに弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルは老若男女を問わず誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。
しかしながら、基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。
また、インターネットトラブルの場合、トラブル内容を他者に相談することは恥ずかしくなかなか相談に踏み切ることができないという方もこれまで相当程度いらっしゃいました。
お気持ちは分かりますが、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。
その投稿、大丈夫ですか?
インターネットやSNSの普及によって、インターネットトラブルは増加の一途をたどっています。
社会的に顕在化しているトラブルもあれば顕在化していないトラブルもあり、インターネットの発展によってトラブルの類型も多種多様となっている印象です。
そのような中でもやはりインターネットトラブルの中心は誹謗中傷や名誉毀損などのインターネット上での権利侵害です。
この類型のトラブルは、単に子供の喧嘩のようなレベルのものから、犯罪に該当する非常に悪質なものまで千差万別といえます。
1 その投稿は大丈夫ですか
SNSの発達によって、対面では伝えにくいことも容易に伝えられるようになりました。
この点は、名誉毀損や誹謗中傷の場合も同様であり、対面では絶対に言えないことを匿名性を利用して情報発信が広くされている状況です。
匿名だから大丈夫等と高を括っている方も相当程度いらっしゃいますが、IPアドレスやタイムスタンプで特定されておりますので、表面上匿名となっているだけであり実際には自分自身に紐づく形で投稿をしてしまっております。
そのため、SNSやインターネット掲示板等で投稿をする際には、匿名であって匿名とはなっていないことを十分理解するとともに、その投稿をすることでどのような結果をもたらすのか十分に考えた上で投稿を行うようにくれぐれもご注意ください。
感情的になり、その場の勢いで投稿した結果、大きなトラブルに発展することも非常に多いところがインターネットトラブルの恐ろしいところです。
2 インターネットトラブルが発生した場合にはまずは弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルです。
しかしながら、上記のとおり基本的にはインターネットの利用者にとっては匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象です。
繰り返しとなりますが、インターネットトラブルも通常のトラブルと同様であるという認識を強く持つ必要があります。また、トラブルが発生した場合には、被害者、加害者のいずれの立場であっても慎重に対応を進めることが非常に重要です。
自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。
インターネット上のやり取りと実生活のやり取りは同じです
1 インターネット上のやり取りと実生活のやり取りは同じです
インターネットは非常に便利なものであり、現在の社会では多くの人が、PCやスマートフォンを持ち、日常的にインターネットを利用している状況です。
また、インターネット上の様々な掲示板やSNSの普及から、他者と何らかのつながりをもつは、これまでに類を見ない程容易に誰でも行うことができるようになりました。
しかしながら、インターネット上のトラブルは種類、件数ともに増加の一途をたどっている印象です。
インターネットトラブルに関しては、様々なご相談を受けてまいりましたが、ほとんどの方に共通していることは、実生活では絶対に行わないようなことを、インターネット上で簡単に行ってしまい、その結果トラブルに巻き込まれてしまったということです。
例えば、実生活では、怪しい人が近づいて来れば警戒しますし、知らない人から突然話しかけられても安易に話をしない人が多いのではないでしょうか。
ところが、インターネット上では、知らない人からのDM等にも平気で対応してしまう方が相当程度いらっしゃいます。
また、東京駅や渋谷駅の付近で拡声器をもって、第三者を誹謗中傷する方はいませんが、インターネット上では、何も考えずに第三者を誹謗中傷してしまいます。
いずれも、実生活とインターネット上でのやり取りを分けて考えてしまっている典型例です。
インターネット上のトラブルを回避するためには、まずは実生活で行わないようなことはインターネット上でも行わないということを心がけることからスタートすることが何よりも重要です。
インターネットの発展によって、もはやインターネット上でのやり取りと実生活でのやり取りを分けて考えることはできません。
何よりもまず、実生活で行わないことはインターネット上でも行わないということを念頭においていただくことが非常に重要です。
2 まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします
実生活でのトラブル同様に、インターネット上でのトラブルについても、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことが重要です。
トラブル対応は、最初の対応を間違えると取り返しのつかない状態になってしまうこともよくありますので、トラブルが発生した場合、または発生しそうな場合にはまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
インターネット上のトラブルを回避するためには
1 インターネット上のトラブルは増加の一途です
インターネットは非常に便利なものであり、現在の社会では日常生活に必要不可欠なものとなっております。
また、インターネット上の様々な掲示板やSNSの普及から、誰でも、社会全体に対して自身の考えを公表することができるようになりました。
しかしながら、インターネット上のトラブルは種類、件数ともに増加の一途をたどっている印象です。
加えて、巻き込まれる方も老若男女問わず巻き込まれる可能性が高くなっております。
インターネット上のトラブルの代表的なものは、誹謗中傷関連や、知的財産権侵害関連のものですが、その他にも、例えば、①インターネット上での買い物でのトラブル、②スマホゲームでの課金トラブル、③インターネット上の情報漏洩に関するトラブル等は、特に老若男女問わず巻き込まれるリスクがあるといえます。
これまでは、インターネット上ということで、実生活とはある種別の世界のようなイメージをもちインターネットを利用している方が多かったように思いますが、以上の状況を踏まえると、もはやインターネット上も実生活上もあまり違いがなく、実生活上と同程度、場合によってはそれ以上に注意をもってインターネットを利用することが重要です。
実生活では、怪しい人が近づいて来れば警戒しますし、知らない人から突然話しかけられても安易に話をしない人が多いのではないでしょうか。
ところが、インターネット上では、知らない人からのDM等にも平気で対応してしまう方が相当程度いらっしゃいますが、これは実生活とインターネット上でのやり取りを分けて考えてしまっている典型例です。
インターネット上のトラブルを回避するためには、まずは実生活で行わないようなことはインターネット上でも行わないということを心がけることからスタートすることが何よりも重要です。
2 まずは、弁護士にご相談いただくことをお勧めします
実生活でのトラブル同様に、インターネット上でのトラブルについても、できるだけ早い段階で弁護士にご相談いただくことが重要です。
トラブル対応は、最初の対応を間違えると取り返しのつかない状態になってしまうこともよくありますので、トラブルが発生した場合、または発生しそうな場合にはまずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
インターネット上では行動の前に冷静に考えましょう
1 インターネット上では、行動の前に一瞬冷静に考えましょう
インターネット上では、インターネットが発展する前には到底できなかったことが容易にできます。
例えば、不特定多数人に対して自身の意見や考えを表明することは、インターネットが登場する前は、雑誌や新聞、テレビなどのマスメディアを利用しなければほぼ不可能でした。
しかしながら、インターネットが登場して以降は、これらのマスメディアを利用しないでも自身のSNSを利用すれば世界中の不特定多数人に対して自身の考えを伝えることが可能です。
実際、10代の間では、新聞やテレビなどのマスメディアはほとんど利用せず、動画投稿サイト(アプリ)の配信者やインフルエンサーにより強く影響を受ける傾向が強くあると考えられております。
また、インターネットが登場する前は、いわゆる海賊版といった違法な著作物が横行していた側面はありますが、現在のように、著作物を簡単に複製できる状態とまではなっておりませんでした。
現在は、誰でも簡単に著作物を複製、頒布することが出来る状態となってしまっており、インターネット上には、非常に残念なことではありますが、違法にアップロードされた著作物が大量に存在している状況です。
以上のとおり、インターネット上の行動は、これまでとは比較にならない大きな意味合いを持つものとなっております。
影響力が大きく非常に便利である側面がある一方で、一歩間違えれば違法な行為となってしまいます。
したがって、インターネット上では、何らかの行動をする前に一瞬立ち止まり、その行動が問題ないものかどうかを確認することが非常に重要です。
2 迷ったら行動しないことの重要性
インターネット上では、その行動が違法性を帯びるかどうかは紙一重の側面があります。
特に誹謗中傷や名誉棄損といった問題については、論評等の枠内といえるか、それともその域を逸脱したものなのか、といった点は紙一重な部分も強くあります。
また、インターネット上での第三者の権利侵害行為については、発信者情報開示請求の対象となりますので、行為者が特定される可能性も相当程度あります。
したがって、インターネット上では、自身の行動が違法なものかどうかわからない場合には行動を行わないことが重要です。
弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
どこから他者の権利侵害となるのか
1 他者に対する権利侵害には十分ご注意ください
インターネットを利用する場合、匿名性ゆえに他者の権利侵害に対する心理的なハードルが下がってしまう方が一定程度存在することは残念ながら否定できないところです。
例えば、有名人は言うに及ばず、知人についても少しでも気に食わないことがあればSNSや匿名掲示板において誹謗中傷や名誉棄損に該当する表現を投稿してしまうといったことをしてします方は相当程度いらっしゃいます。
また、インターネット上で違法にアップロードされている著作物について違法性があることを認識しつつダウンロードしてしまうという方も相当程度いらっしゃいます。
さらには、インターネット上で気に入ったアイコンや画像があったことから自身のSNSのアイコンなどに無断で使用してしまうといったケースもございます。
これらの行為は、第三者に対する名誉権侵害、著作権侵害、肖像権侵害等に該当します。
インターネット上での行為であることから心理的なハードルが下がっているようですが、現実問題としては、多数の公衆の面前で第三者を罵倒すること、他者の著作物を代金を使用せずに無断で使用すること、他人の写真を勝手に撮影して利用することに該当しますので、問題であることは一目瞭然ではあるものの、インターネット上という特殊性から心理的なハードルが下がってしまうということが実情のようです。
2 トラブルが発生してしまった場合
第三者の権利を侵害するインターネット上での行為は、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
インターネットトラブルについて
1 インターネットの類型
インターネットトラブルといっても、多岐にわたります。
代表的なものとしては、①SNSや匿名掲示板上における名誉棄損、誹謗中傷に関するトラブル、②インターネット上における著作権や商標権、肖像権の無断使用に関するトラブル、③ECサイト等におけるインターネット上の取引に関するトラブル、④インターネットの利用に伴うコンピューターウイルスによるPCやスマホ等の感染トラブル、といったものがあげられます。
このうち、④に関しては純粋な技術上の問題も多くかかわりますので、弁護士にご相談いただくというよりは、専門的な業者に直接問合せを行い、対応を検討することが必要です。
他方で、①から③は、いずれも弁護士にご相談いただくべきトラブルとなります。
ただし、①、②、③のいずれも対応可能な弁護士もいれば、一部のみしか対応していない弁護士もおりますので、その弁護士の対応分野をご確認いただき、お問合せいただく必要がある点にはご留意ください。
2 他人の権利侵害には十分ご注意ください
インターネットやSNS上での軽はずみなソフトウェアのダウンロードやアップロードと言った行為は、著作権法に違反するものとなりますし、自分としては何気ない投稿が他者の権利を侵害してしまっているということも、残念ながら非常によくあることです。
インターネット上において、他者の権利を侵害すると、発信者情報開示請求の対象となり、行為者が特定される可能性は十分ありますし、その結果、最終的には多額の損害賠償が課されることにつながりかねません。
そもそも上記の各問題行為については、著作権法、刑法上の刑事罰も規定されているものであり、犯罪に該当する可能性も非常に高い行為と言わざるを得ません。
他の人も行っていることだから大丈夫だろう、といった軽い気持ちで対応をすることは非常に危険です。
他方で、発信者が特定された後で、(自称)権利者側が慰謝料等の名目で法外な金額を賠償金として請求してくることも残念ながらありますので、安易には対応せず、自分の行為を反省しつつも慎重に対応することが重要であるということにも留意が必要です。 弊事務所は、著作権侵害を含むインターネットトラブル(Bittorrent等のファイル共有ソフトの利用に伴う発信者情報開示請求への対応を含む)を幅広く取り扱っておりますので、発信者情報開示請求への対応等でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
DM等に関する対応について
インターネットトラブルに関して代表的な類型の一つは、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブルです。
これに対して、ダイレクトメール(DM)や、フリーメール、プロバイダメール等の1対1でのやり取りにおいてトラブルが発生する場合もあります。
もっとも、プロバイダ責任制限法の対象外となりますので、通常の発信者情報開示請求等では対応することはできません。
そのため、これらの媒体におけるトラブルについては何らの対応も取ることができないと考えられることも多いのが実情ではありますが、一切何の対応も取ることができないというわけではありません。
以下では、各媒体ごとに、対応方法をご紹介いたします。
1 フリーメールの場合
フリーメールの場合、メールアドレスを送信する際にメールサーバーに接続されたIPアドレス等の開示を求めていくことが考えられます。
この開示を求める方法としては、弁護士会照会を利用する場合、または提訴前の証拠保全手続を行うことが考えられます。
2 プロバイダメールの場合
プロバイダメールの場合、アクセスプロバイダがプロバイダ契約者の情報を保有していることが考えられます。
そのため、弁護士会照会の方法、又は提訴前の証拠保全手続を利用することが考えられます。
3 DMの場合
DMに関してどのSNSかによってコンテンツプロバイダが保有している情報は異なります。
もっとも、情報を開示する手続としては、弁護士会照会又は提訴前の証拠保全手続である点は、上記1や2と同様です。
以上のとおり、DM等に関しては、通常の発信者情報開示請求の射程外となりますので、独自の対応が必要となる点には注意が必要です。
4 まずは弁護士にご相談ください
DMにおけるトラブルの場合には、利用できる法的手続きは限定されておりますが、一切何の対応もできないというわけではありません。
そのため、最終的にはどのような対応を取るにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応をご検討いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談、加害者の方からのご相談のいずれについても幅広くお受けしております。
インターネットトラブルに関してお悩みの方は、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。
仮処分手続の一般的な流れについて
インターネットトラブルの代表的な類型には、誹謗中傷や名誉棄損に類する投稿に関するトラブル、プライバシー侵害に関するトラブル、著作権侵害に関するトラブル、肖像権侵害に関するトラブルといったものがあります。
いずれについても、問題の投稿の削除を求める場合、投稿者の特定を試みる場合には、法的手続である仮処分手続を利用することが必要となる場合が多くあります。
本日は、仮処分手続の一般的な流れについてご紹介いたします。
1 仮処分手続の一般的な流れ
①仮処分の申立
②債権者面接
(③再面接:申立書や疎明資料に不備がある場合には、再面接が指定されることになります)
④双方審尋:債権者と債務者の双方が裁判所に呼び出され、主張、反論を行うことになります。
⑤担保決定:供託金の金額や納付期間、また場合によっては第三者供託の許可等が通告されます。
⑥供託手続:法務局において供託手続を進めます。
⑦発令:供託手続を経て取得した供託書正本、目録等を裁判所に納めた後に、仮処分決定が発令されます。
なお、問題の投稿の削除仮処分手続や投稿者の特定のための発信者情報開示請求にかかる仮処分手続の場合には、⑦の後、コンテンツプロバイダが、削除処理やIPアドレス(及びタイムスタンプ)の開示処理が行われますが、一部のコンテンツプロバイダは、保全異議等の不服申し立てを行ってくる場合がありますので、注意が必要です(不服申し立てを行うコンテンツプロバイダはある程度決まっておりますので、最初の段階から不服申し立てが行われる前提で対応をすることが重要です。)。
その後、供託金の取戻手続を行うことになります。
2 まずは弁護士にご相談ください
インターネットトラブルの解決を試みる場合には、仮処分手続を利用することは非常に多くあります。
しかしながら、仮処分手続様々な手続を迅速に取る必要がありますので、弁護士にご依頼いただかないと対応が難しいことが通常です。
したがいまして、最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。
インターネット上の肖像権侵害について
インターネットトラブルの代表的な類型の一つに、インターネット上の匿名掲示板やSNS上における肖像権の侵害があります。
自身が被写体となっている写真を無断で掲載されている場合には、無条件で肖像権侵害に該当すると考えられがちですが、法的には必ずしも肖像権侵害に該当しない場合もありますので、注意が必要です。
以下では、肖像権侵害の概要をご紹介いたします。
1 肖像権侵害の概要について
肖像権侵害を検討する際には、①撮影されない人格的利益と、②公表されない人格的利益の2段階を分けて検討することが重要です
すなわち、撮影の違法性により、公表の違法性の判断基準が変わります。
なお、肖像権侵害と類似の論点として、パブリシティ権の侵害というものがあります。当該写真が有する顧客吸引力の利用を専ら目的とする場合には、パブリシティ権の侵害の問題となります。
(1)撮影が違法な場合
被撮影者の明示又は黙示の承諾がない場合には、①被撮影者の社会的地位、②撮影された被撮影者の活動内容、③撮影の場所、④撮影の目的、⑤撮影の態様、⑥撮影の必要性等の事情を総合考慮して、社会生活上受忍の限度を超えるものであると判断される場合には、撮影は違法と判断されています。
なお、撮影が違法であると判断される場合、当該写真を公表することは当然に違法となります。
(2)撮影が適法である場合
上記(1)の検討、判断の結果、撮影が適法である場合、写真を公表することが違法であるかどうかを判断、検討していくことになります。
具体的には、写真の公表が社会生活上の受忍の限度を超えるものであるかどうかで判断します。
以上のとおり、肖像権侵害は2段階で検討、判断されることとなります。
2 まずは弁護士にご相談ください
上記のとおり、肖像権侵害といっても、法的には、複数の観点から検討を進めることが必要です。
最終的にどのような対応を選択するにせよ、まずは弁護士にご相談いただき、そもそも肖像権の侵害に該当するかどうかという点から慎重にご検討を進めていただくことをお勧めいたします。
当事務所は、インターネットトラブルに関して、被害者の方からのご相談のみではなく、加害者の方からのご相談も幅広くお受けしております。
インターネットトラブルでお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談いただけますと幸いです。
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