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インターネットトラブルに巻き込まれないために
「インターネットトラブルに巻き込まれないためにはどのような点に注意すればよいでしょうか」、というご質問をいただくことが多くあります。
特に、子供にスマートフォンを持たせる際にインターネットトラブルに巻き込まれないように細心の注意を払いたいという観点からや、従業員に対して社用のスマートフォンを配布するが予期せぬトラブルに巻き込まれないように注意したい、といった観点からのご相談が多いです。
1 インターネットトラブルに巻き込まれないために
インターネットトラブルは様々な態様があります。
代表的なものとしては、名誉毀損や誹謗中傷といった表現に関するトラブル、プライバシー侵害や肖像権侵害といったトラブル、また、知的財産権侵害に関するトラブルも多い印象です。
いずれのトラブルの類型にせよ非常に重要なことは、安易にインターネット上に投稿、アップロードすることを控えることにつきます。
『自分の感想を記載しただけだから大丈夫だろう』、『皆投稿している以上、問題にはならないだろう』、『自分の投稿等は発覚することはないだろう』、『匿名で投稿しているから自分であると特定されることはないだろう』、といった考えに基づき安易にインターネット上に投稿等する場合が多いですが、このような考えは非常に危険です。インターネットは世界中とつながっており公開されるているものですので、いったんインターネット上に投稿されてしまったものを削除することは困難ですし、また、インターネット上に投稿した者を特定することは技術的には可能であることも多いです。
インターネット上に投稿さえしなければトラブルに巻き込まれるリスクは大幅に減らすことが出来ますので、まずは、インターネット上に投稿、アップロードするといった行為をすることは控えるように、仮に行う場合でも最大限の注意を払って行うように徹底することが非常重要です。
2 インターネットトラブルに巻き込まれた場合には、弁護士にご相談いただくことが重要です
上記のとおり、インターネットトラブルに巻き込まれることがないように注意を払うことが重要ですが、どれだけ注意を払っても何らかのトラブルに巻き込まれてしまうことはあり得ます。
そのような場合には、突然の出来事で混乱してしまい安易な対応を取りがちではありますが、そのような状況では冷静に判断することはできませんので間違った対応に終わってしまうことが多いです。 まずは落ち着いて、インターネットトラブルに詳しい弁護士にご相談いただいた上で、どのような対応を取るべきかをご検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その3
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、東京地判令和3年9月21日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。
1 事案の概要
氏名不詳者がtwitter上で行った投稿(Xの不貞行為等を伺わせる内容の投稿)により名誉を毀損され,またプライバシーを侵害されたとするXが、当該投稿をした者に対する損害賠償請求等のために必要であると主張して、プロバイダに対し発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、以下の通り判断しました。
①同定可能性については、Xの夫のアカウントに対するリプライとして投稿された者であり「奥さん」がXを指すことは明白である。
②権利侵害性については、本件投稿は、Xが婚姻前にいわゆる「出会い系」で知り合った男性やホストを自宅に連れ込んでいた事実を摘示するものであるところ、この事実は公表されていない私生活上の事実であって、一般人の感受性を基準にすると公開を欲しない事柄であると認められ、これを公表することにつき公的必要性があることをうかがわせる事情は見当たらない。したがって,本件投稿はXのプライバシーを侵害するものであることが明白であるというべきである。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
最新の裁判例その1
インターネット上のトラブルには様々なものがあります。
誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。
本日は、知財高判令和5年4月13日(令和4年(ネ)第10060号)をご紹介いたします。
1 事案の概要
旧twitter(現X)において、原告が投稿した内容について、当該各投稿のスクリーンショットを無断で氏名不詳者が自身のtwitter上に添付することによって原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害していると原告が主張して、プロバイダに対して発信者情報の開示を求めた事案です。
2 裁判所の判断
裁判所は、原告各投稿における著作物性を認めましたが、著作物の「引用」の成否について、twitterにおけるスクリーンショットの添付という引用の方法も著作権法32条1項にいう公正な慣行に当たり得ると判断しました。
その上で、氏名不詳者が行った本件各投稿における原告各投稿のスクリーンショットの添付については、いずれも同項の引用に当たるか、又は引用に当たる可能性があるとし、原告各投稿に係る著作権を侵害することが明らかであると認めるに十分とはいえないとしました。
以上から、本裁判においては、発信者情報開示請求はいずれも権利侵害の明白性を認めることができず、理由がないものとして棄却されました。
3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります
現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。
トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。
インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
相手方が悪質な投稿を行った場合
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 相手方の方が悪質な投稿であるはずである
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「該当の人物は炎上しており、自分よりも酷い投稿をした人も多数存在するはずだ。なぜ自分だけ発信者情報開示請求をされなければならないのか。」というものがあります。
まず前提として、被害者側がどの程度発信者情報開示請求を行っているかはわかりません。例えば一つのスレッド全体を対象として行っている場合もあれば、特に気になる投稿の実を対象として開示請求をする場合もあります。そのため、ご自身の下に開示請求が届いたとしても、他の人に対して開示請求が行われていないということにはなりません。
また、日本は法治国家ですので、他の人がよりひどい投稿をしていたとしても、自身の投稿が違法な誹謗中傷に該当する場合には違法であることには間違いありません。自分だけが問題とされて理不尽である等と反論しても法的には意味がありません。
後悔先に立たずといいますので、ご自身の投稿内容には細心の注意を払う必要があることにはくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、この程度の投稿をしたとしても特定されることはないだろうと安易に考えてしまう方も多くいらっしゃいます。しかしながら、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
よくある投稿なのに問題になるのか
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 大した投稿内容ではないのになぜ問題となるのか
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「自分の投稿内容は確かにやや言い過ぎだが、そこまで問題にされるような内容ではないのではないか。相手方が過剰反応しているだけではないか。」というものがあります。
お気持ちは分からなくはないのですが、例えば「あいつはバカじゃないか」という投稿をしただけでも誹謗中傷に該当し、法律上は違法となる可能性が高いというのが実情です。「バカ」といった表現は一般的な表現であり、ともすればテレビ番組等でも何気なく使われる表現といえますが、法的には違法となる可能性が高い表現です。
日本は法治国家であり、あくまでも法律に沿って違法であるかどうか判断されます。よく使われる表現かどうか、といったことは重要ではなく、上記のとおりよく使われる表現であっても違法であると判断される可能性が高いといえます。そのため、ご自身が投稿する内容についてはくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。
また、後悔に先に立たずとも言いますので、後になってから反省したとしても自分が行ったことは取り消すことができませんので、十分注意する必要があります。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
軽い気持ちで行う投稿について
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われ、また裁判でも争われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 この程度の内容は問題ないのではないか
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「自分が投稿した内容はネットスラングのようなものであり、ネット上では多く使われる表現である。皆が使用している表現に過ぎないにもかかわらず、なぜ自分だけ悪者にされなければならないのか。」というものがあります。
仰りたいことが分からなくはないのですが、多くの人が行っていることであっても違法な行為であれば違法であることは当然です。
多くの人が行っていることが違法であり問題のある行動ですので、他の人が行っているからといっても法的には意味がありません。
日本は法治国家ですので、法律に違反する行為を行った場合には当然ながら問題となります。他の人が行っているから問題ないだろうとか、その場の流れとして問題ないはずだ、といった感覚的な言い分は法的には意味がありませんのでくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあることや、誹謗中傷がインターネット上では多数存在するためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫である、他の多くの人も行っているから大丈夫である等と高を括るべきではありません。
いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
相手から煽られたことへの反論
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 相手方が煽ったことが原因である
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「相手方が挑発的な言動をとり煽ってきたからつい感情的になってきつい言葉を投稿しただけである。先に煽ってきた相手方にこそ責任があるはずだ。」というものがあります。
お気持ちは分からなくはないのですが、法的には、仮に煽られたとしても無視すればよいだけであり、挑発に応じて誹謗中傷を行ってしまった場合には、先に相手方から何かを言われたとしても誹謗中傷をしたことには変わりありません。
日本は法治国家であり、仮に相手方から挑発され、煽られたとしても、無視をするかその時点で法的にしかるべき対応をすることが求められます。いわゆる『自力救済の禁止』という話にもつながりますが、相手方から挑発、煽られたからといって、逆に誹謗中傷をやり返してよいということには決してなりません。
例えば、対面で相手方が口頭で挑発をしてきた場合に、挑発に乗って相手方に暴力をふるった場合には暴力をふるった方が罪に問われますが、それと同じ話ですので、くれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、この程度の投稿をしたとしても特定されることはないだろうと安易に考えてしまう方も多くいらっしゃいますが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。
いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
先に相手方が誹謗中傷してきた場合
インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。
その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。
自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。
弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。
1 先に相手方が誹謗中傷してきた
加害者の方からよく聞く『言い分』として、「先に相手方から誹謗中傷されたので、自分は反論をしただけである」というものがあります。
お気持ちは分からなくはないのですが、「反論」にとどまらず誹謗中傷を行ってしまった場合には、先に相手方から何かを言われたとしても誹謗中傷をしたことには変わりありません。
日本は法治国家であり、仮に相手方から誹謗中傷をされたのであればその時点で法的にしかるべき対応をすることが求められます。いわゆる『自力救済の禁止』という話にもつながりますが、相手方から誹謗中傷されたからといって、逆に誹謗中傷をやり返してよいということには決してなりませんのでくれぐれもご注意ください。
2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください
インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。
ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。
基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。
いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
インターネット上でのやり取りには十分ご注意ください
インターネットは非常に便利なものですが、利用方法を間違えると、トラブルに巻き込まれるリスクもあるほか、自分の人生に大きな悪影響をもたらしかねません。
本日は、最近インターネットトラブルとして話題になっている事例についてご紹介いたします。
1 インターネット上でのやり取りには十分ご注意ください
以下の類型の犯罪に該当する行為については、弊事務所へのご相談でも多い類型の行為になります。
いずれも人の心理に付け込んだやり口ではありますが、冷静に対応すれば事なきを得ます。
後悔先に立たずといいますが、いずれのトラブルも巻き込まれてしまうと人生に大きな悪影響となってしまいますので、興味本位で行うことは絶対に避けるとともに、十分にご注意ください。
①インターネットやSNSにおいて、副業で楽して大金が手に入るとの広告をみて応募したが、逆にお金を取られるだけであり、副業とは到底言えないような代物であった、といういわゆる副業詐欺
②SNSで知り合った外国に在住する人と恋人関係になり、日本に行くために荷物を送ったところトラブルに巻き込まれてしまい、荷物を取り戻し無事に日本に到着するためにお金が必要だからお金を贈って欲しいと言われた、といういわゆるロマンス詐欺
③ファイル共有ソフトを利用して、不正にアップロードされた映画やアニメ等の著作物をダウンロード等してしまったことによる著作権侵害のトラブル
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ません。
ケースが異なるにもかかわらず自己の都合よいように理解してしまうこともあり、そのような場合には、最終的には大きな不利益を被るのは自分自身です。
インターネットトラブルは様々な類型があり、どのように対応するかについては、具体的な事例を踏まえてケースバイケースで慎重に対応することは必須です。
そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。
弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますので、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
刑事事件化されてしまうリスクがある行為
インターネットは非常に便利なものですが、利用方法を間違えると、刑事事件に発展する可能性もありますので、十分注意が必要です。
本日は、インターネット上で一般の人が刑事事件化されてしまうリスクがある行為をご紹介いたします。
1 これらの行為には十分ご注意ください
以下の類型の犯罪に該当する行為については、弊事務所へのご相談でも多い類型の行為になります。
いずれも軽い気持ちで行う人がおりますが、れっきとした犯罪です。
後悔先に立たずといいますが、刑事事件化されてしまうと人生に大きな悪影響となってしまいますので、興味本位で行うことは絶対に避けるとともに、十分にご注意ください。
①侮辱罪 「1年以下の懲役もしくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」
例えば、匿名掲示板やSNSにおいて、事実を摘示せずに第三者を誹謗中傷する行為です。
②名誉毀損罪 「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
例えば、匿名掲示板やSNSにおいて、事実を摘示して第三者を誹謗中傷する行為です。
③著作権侵害 「10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金」、「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」等
例えば、違法にアップロードされた著作物であることを認識しつつ、ダウンロードする行為です。
④不正アクセス罪 「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」
例えば、知人のSNSアカウントのパスワードをたまたま知ったことから、興味本位でログインする頃などです。
2 インターネットトラブルが発生した場合には早期に弁護士を含む専門家にご相談ください
インターネットトラブルに関しては、インターネット上で様々な解説がなされている所ではありますが、正直なところ玉石混交の情報といわざるを得ません。
例えば、自分が投稿した内容を改めて読みなおし、冷静に考えた結果、人には到底みせられない内容であると思う等、自分だけで何とか解決しようとこころみてしまうということもよくある失敗です。
しかしながら、上記のとおりインターネットトラブルといっても、様々な類型があり、ケースバイケースに、迅速かつ慎重に対応を決めることが重要です。 そのため、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士を含む専門家にご相談いただき、迅速かつ慎重に対応方針を検討いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所では、インターネット上の誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー・著作権に関するトラブルなど、ネットにまつわる様々なお悩みに対応しています。スマートフォンやSNSが日常に溶け込んだ今、ネット上の問題は誰にとっても身近なリスクとなっています。東京都をはじめ全国からのご相談に対応しており、WEB会議によるご相談も可能です。ひとりで抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。