よくある投稿なのに問題になるのか

インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。

その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。

自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。

弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。

1 大した投稿内容ではないのになぜ問題となるのか

加害者の方からよく聞く『言い分』として、「自分の投稿内容は確かにやや言い過ぎだが、そこまで問題にされるような内容ではないのではないか。相手方が過剰反応しているだけではないか。」というものがあります。

お気持ちは分からなくはないのですが、例えば「あいつはバカじゃないか」という投稿をしただけでも誹謗中傷に該当し、法律上は違法となる可能性が高いというのが実情です。「バカ」といった表現は一般的な表現であり、ともすればテレビ番組等でも何気なく使われる表現といえますが、法的には違法となる可能性が高い表現です。

日本は法治国家であり、あくまでも法律に沿って違法であるかどうか判断されます。よく使われる表現かどうか、といったことは重要ではなく、上記のとおりよく使われる表現であっても違法であると判断される可能性が高いといえます。そのため、ご自身が投稿する内容についてはくれぐれもご注意ください。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。

ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。

基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。

また、後悔に先に立たずとも言いますので、後になってから反省したとしても自分が行ったことは取り消すことができませんので、十分注意する必要があります。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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