先に相手方が誹謗中傷してきた場合

インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。

その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。

自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。

弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。

1 先に相手方が誹謗中傷してきた

加害者の方からよく聞く『言い分』として、「先に相手方から誹謗中傷されたので、自分は反論をしただけである」というものがあります。

お気持ちは分からなくはないのですが、「反論」にとどまらず誹謗中傷を行ってしまった場合には、先に相手方から何かを言われたとしても誹謗中傷をしたことには変わりありません。

日本は法治国家であり、仮に相手方から誹謗中傷をされたのであればその時点で法的にしかるべき対応をすることが求められます。いわゆる『自力救済の禁止』という話にもつながりますが、相手方から誹謗中傷されたからといって、逆に誹謗中傷をやり返してよいということには決してなりませんのでくれぐれもご注意ください。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。

ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。

基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、なかなか自分のこととして実感を持つことができない方が多い印象ですが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。

いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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