相手から煽られたことへの反論

インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。

その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。

自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。

弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。

1 相手方が煽ったことが原因である

加害者の方からよく聞く『言い分』として、「相手方が挑発的な言動をとり煽ってきたからつい感情的になってきつい言葉を投稿しただけである。先に煽ってきた相手方にこそ責任があるはずだ。」というものがあります。

お気持ちは分からなくはないのですが、法的には、仮に煽られたとしても無視すればよいだけであり、挑発に応じて誹謗中傷を行ってしまった場合には、先に相手方から何かを言われたとしても誹謗中傷をしたことには変わりありません。

日本は法治国家であり、仮に相手方から挑発され、煽られたとしても、無視をするかその時点で法的にしかるべき対応をすることが求められます。いわゆる『自力救済の禁止』という話にもつながりますが、相手方から挑発、煽られたからといって、逆に誹謗中傷をやり返してよいということには決してなりません。

例えば、対面で相手方が口頭で挑発をしてきた場合に、挑発に乗って相手方に暴力をふるった場合には暴力をふるった方が罪に問われますが、それと同じ話ですので、くれぐれもご注意ください。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。

ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。

基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、この程度の投稿をしたとしても特定されることはないだろうと安易に考えてしまう方も多くいらっしゃいますが、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。

いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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