相手方が悪質な投稿を行った場合

インターネットの利用はもはや日常生活の一部となっておりますが、特にSNSの普及に伴ってインターネットトラブルは増加傾向にあります。

その中でも、インターネット上の誹謗中傷トラブルの件数は数えきれないほど存在し、それに対して毎日多数の発信者情報開示請求等が行われている状況です。

自分では大したことがないと思い投稿した結果、人生を左右するほどのトラブルに巻き込まれる可能性もありますので、インターネット上の投稿には細心の注意を払う必要があります。

弊事務所では加害者側からのご相談も多く対応してまいりましたが、よく聞く『言い分』に関してご紹介いたします。

1 相手方の方が悪質な投稿であるはずである

加害者の方からよく聞く『言い分』として、「該当の人物は炎上しており、自分よりも酷い投稿をした人も多数存在するはずだ。なぜ自分だけ発信者情報開示請求をされなければならないのか。」というものがあります。

まず前提として、被害者側がどの程度発信者情報開示請求を行っているかはわかりません。例えば一つのスレッド全体を対象として行っている場合もあれば、特に気になる投稿の実を対象として開示請求をする場合もあります。そのため、ご自身の下に開示請求が届いたとしても、他の人に対して開示請求が行われていないということにはなりません。

また、日本は法治国家ですので、他の人がよりひどい投稿をしていたとしても、自身の投稿が違法な誹謗中傷に該当する場合には違法であることには間違いありません。自分だけが問題とされて理不尽である等と反論しても法的には意味がありません。

後悔先に立たずといいますので、ご自身の投稿内容には細心の注意を払う必要があることにはくれぐれもご注意ください。

2 インターネットトラブルが発生した場合には弁護士にご相談ください

インターネットトラブルは、インターネットを利用する人間であれば誰もが巻き込まれるリスクがあるトラブルであることは間違いありません。

ただ、その巻き込まれ方としてはあくまでも誰もが被害者となる可能性があるということであり、加害者としてトラブルに巻き込まれるケースというのは、少なくとも自分自身で自制をすることで回避することができます。

基本的には匿名のやり取りが多いという安心感もあるためか、この程度の投稿をしたとしても特定されることはないだろうと安易に考えてしまう方も多くいらっしゃいます。しかしながら、発信者情報開示請求の手続の簡易化等は徐々に進んでおり、匿名であるから大丈夫であると高を括るべきではありません。 いずれにしましても、自分がインターネットトラブルに巻き込まれてしまったと思われた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、慎重に対応方針を検討いただくことをお勧めいたします。

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