最新の裁判例その3

インターネット上のトラブルには様々なものがあります。

誹謗中傷、名誉毀損に関係するトラブルや、著作権などの知的財産権侵害に関するトラブル、プライバシー侵害に関係するトラブル等、トラブルの種類や量は増加傾向にあります。

弊事務所では、様々なインターネットトラブルに関するご相談をお受けしておりますが、日々様々な裁判例が出ておりますので、最新の裁判例を確認することがトラブルに対応するに当たっては非常に重要となります。

本日は、東京地判令和3年9月21日(LLI/DB 判例秘書登載)をご紹介いたします。

1 事案の概要

氏名不詳者がtwitter上で行った投稿(Xの不貞行為等を伺わせる内容の投稿)により名誉を毀損され,またプライバシーを侵害されたとするXが、当該投稿をした者に対する損害賠償請求等のために必要であると主張して、プロバイダに対し発信者情報の開示を求めた事案です。

2 裁判所の判断

裁判所は、以下の通り判断しました。

①同定可能性については、Xの夫のアカウントに対するリプライとして投稿された者であり「奥さん」がXを指すことは明白である。

②権利侵害性については、本件投稿は、Xが婚姻前にいわゆる「出会い系」で知り合った男性やホストを自宅に連れ込んでいた事実を摘示するものであるところ、この事実は公表されていない私生活上の事実であって、一般人の感受性を基準にすると公開を欲しない事柄であると認められ、これを公表することにつき公的必要性があることをうかがわせる事情は見当たらない。したがって,本件投稿はXのプライバシーを侵害するものであることが明白であるというべきである。

3 インターネットトラブルは誰もが巻き込まれる可能性があります

現在の社会において、インターネットに一切関係することなく人生を送ることはほぼ不可能です。それは、老若男女問わずいえることです。

トラブルへの巻き込まれ方としては、自身の利用方法に注意をすることで加害者側になることを回避することは可能ですが、被害者となる可能性は誰もがあるといえます。

インターネットトラブルに巻き込まれた際は、誰しも驚いて冷静な対応を取ることが難しい状況であることは間違いありません。ただ、冷静に対応をすることで大事にすることなく解決までつながる場合も多くありますので、まずは軽率な対応をすることは避け、慎重に対応をすることが重要です。 弊事務所では、インターネットトラブルに関して、加害者側からのご相談も含めて幅広く対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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