本日は、雇用保険の被保険者の概要をご紹介いたします。
なお、雇用保険は、「労働者が雇用される事業」である限り、その事業の業種・規模等を問わず、すべてが当然に雇用保険の適用事業となります(雇用保険法(以下略す。)5条1項)。
ただし、農林・畜産・水産事業の内、労働者が5名未満の個人経営事業は暫定的に任意適用事業とされています。
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1 被保険者
被保険者は、適用事業に雇用される労働者であって、次に掲げる者以外のものとなります(4条1項、6条)。
①所定労働時間が20時間未満である者(日雇労働被保険者(43条1項)に該当する者を除く)(6条1号)
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(前2月の各月に18日以上雇用された者および日雇い労働被保険者(43条1項)に該当する者を除く)(6条2号)
③季節的に雇用される者であって、4か月以内の期間を定めて雇用される者、または週所定労働時間が20時間以上30時間未満の者(6条3号)
④学校教育法上の学生であって上記①~③に準ずる者(6条4号等)
⑤国、都道府県、市町村等で雇用され、離職した場合に他の法令、条例、規則等に基づいて求職者給付及び就職促進給付の内容を越える給与等を受ける者(6条6号)
なお、「雇用される労働者」であるか否かは、雇用保険の保護を及ぼすべきか否かの観点から判断されることになりますが、実際上は労働契約法上の「使用されて労働し、賃金を支払われる」労働者(2条1項)の概念とほぼ一致すると考えられております。
2 被保険者の種類
被保険者は、以下の4種類に分かれます。
(i)一般被保険者(13条1項)
(ii)高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)(37条の2)
(iii)短期雇用特例被保険者(被保険者の内季節的に雇用される者で上記③の除外者を除くもの)(38条)
(iv)日雇労働被保険者(43条1項)
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