Archive for the ‘広告関連法務’ Category

優良誤認表示のよくある事例

2022-04-30

1 優良誤認表示のよくある事例

景品表示法上、優良誤認表示は禁止されているという説明を聞いたことがある方はかなり多くいらっしゃるものと思います。

そして、このような説明の中では、続けて、優良誤認表示とは、商品やサービスの品質等について、実際よりも著しく優良であると一般消費者に対して誤認させるものを指す、との説明がなされることが非常に多いように思います。

実際の商品やサービスの売手側、提供者側の立場からすると、自社の商品やサービスには自信をもって提供しており、一人でも多くの消費者の方に利用してもらいたいとの気持ちを強くもち、可能な限り、自社の商品やサービスの優れている部分を知ってもらうと広告を出すことが通常です。

例えば、受験予備校などで、「合格実績業界No.1」や、「●●への合格者数▲▲人」等の広告はよく見るところです。

このような広告表示自体が問題があるわけでは必ずしもありませんが、根拠が適正なものでない場合には、景品表示法が禁止する優良誤認表示となってしまいます。

より具体的には、「業界No.1」とする根拠として、適切に他の予備校との数値比較が敵出ているのか、また、「合格者数」というのは、予備校の在籍者数を前提としたものなのか、等合理的な根拠に基づいた広告表示を行うことが必要となります。

2 広告表示には十分ご注意ください

広告表示において、多少自社の商品やサービスを良く見せるために大げさな表現を使用することは、他の業者も含めてみんな行っていることだから、大丈夫だろう、という風に考えられる方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、現在はインターネットの普及により、企業のレピュテーションの維持は企業の存続の根幹にかかわる非常に重要な要素となっております。

例えば、いったんインターネット上で、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘されてしますと、その情報は瞬く間に広まり、いわゆる「炎上」に近い状態となり、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生するだけでなく、その他の商品やサービス会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまい、企業の存続に関わる問題となってしまいます。

そのため、現在では、広告表示を含めて、レピュテーションリスクに最大限注意を払うことが重要となります。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

お試し価格の表示と景品表示法

2022-04-27

「お試し価格として通常の50%割引の価格で売りに出したところ、売れ行きが非常に好調であり、利益も多く出たことから、当初の方針を変更し、お試し価格をそのまま通常価格として販売することは問題でしょうか?」、というご質問をいただく場合があります。

以下ではご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 お試し価格と景品表示法

お試し価格として売りに出した金額で大幅な利益が出た場合には、引き続きその金額での販売を継続したいという事業主の方のお気持ちはよくわかるところです。

しかしながら、このような取り扱いは、景品表示法が規制する有利誤認表示に該当しますので、違法であると言わざるを得ません。

消費者としては、あくまでもお試し価格として通常の50%割引であることから当該商品を購入していたという理由も大きいと考えられ、消費者に誤認を生じさせてしまっていると考えられるからです。消費者にとって利益となる価格かどうかではなく、あくまでも消費者に誤認を生じさせてしまっている点が問題となるということです。

したがいまして、一度通常価格で一定期間販売した上で、通常価格をお試し価格の水準に下げて販売するという対応を取るほかなく、通常価格で販売する期間については利益幅が小さくなることは甘受していただく必要がある点は十分注意する必要があります。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

また、ビジネス上、利益幅が小さくなったとしても景品表示法の観点からは甘受せざるを得ない場合もありますが、そのような点を正確に把握しておくことも非常に重要です。

ビジネス上の不利益となり得る点も正確に把握しておくことで、不利益をどのように消化していくかという対策も取りえます。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

サクラレビューと景品表示法

2022-04-20

口コミにおけるサクラレビューの適法性について質問されることが最近増えてきました。

消費者、事業者、いずれにとってもインターネット上の口コミは非常に重要となっておりますので、本日はインターネット上の口コミにおけるサクラレビューと景品表示法についてご紹介いたします。

1 サクラレビューとは

サクラレビューとは、簡単に言うと、自社の商品の口コミ欄によい評価を増やすため、金銭等の授受と引き換えに、良い口コミを投稿してもらうことをいいます。

実際に商品を購入した人に依頼する場合もあれば、購入実績の全くない第三者に購入したふりをさせて良い口コミを投稿してもらう場合もあるようです。

2 サクラレビューと景品表示法について

インターネット上で商品を探す人は非常に多く、商品を探す際の一つの基準として口コミ部分の評価が幅広く使用されております。

口コミ部分に良い評価が多くある場合には、消費者は、当該商品を口コミ通りの良い商品と考え購入しやすくなります。

このようなことが広まると、消費者に正しい情報が届かず、消費者を誤認させることとなりますので、景品表示法上の不当表示として規制の対象となる可能性が高いと考えられますので十分注意することが必要です。

なお、消費者庁が平成23年に公表した「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」でもサクラレビューに関して注意喚起がなされております。

3 広告のリーガルチェックの重要性

事業者がサクラレビューやステルスマーケティングなどを行った場合、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任等を負うリスクもあります。

また、昨今のインターネットやSNSの利用環境を踏まえると、それらの手段を利用すると「悪徳業者」等のレッテルが拡散されてしまうリスクもあり、そうなってしまうと企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

広告に関しては、事前に詳細なリーガルチェックを行うことで、トラブルが起こるリスクを把握したり、そもそものトラブルの発生を回避することができる場合も相当程度あります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

商品の原産国の表示について

2022-04-13

商品の原産国の表示方法に関してご質問いただくことがよくありますので、本日は商品の原産国の表示方法についてご紹介いたします。

1 商品の原産国の表示方法について

商品の原産国の表示方法については、指定告示において「商品の原産国に関する不当な表示」が規定されております。

ここでは、商品の原産国について、消費者に対して誤った理解を指せるような表示が禁止されており、原産国を明記することまで義務付けるものではない点には注意が必要です。

代表的な例としては、例えば、海外の有名な名所を商品のラベルに表示する場合、消費者としては、当該名所が存在する国が原産国であるものと考えるのが通常です。

このような誤解を生じさせることを防ぐため、原産国を明記することが求められています。

他方で、①商品の原材料の産地を偽る場合や、②日本国内の産地を偽る場合には、当該指定告示ではなく景品表示法上の優良誤認表示として規制される可能性があります。

例えば、ある商品について日本の特定の地域の産品が非常に人気がある場合、当該地域が産地であるかのように表示することは優良誤認表示として、措置命令や課徴金納付命令の対象となるので十分注意が必要です。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

また、商品の産地偽装の場合、発覚後は当該商品の売り上げは激減し、当該商品の商品価値は地に落ちると言っても過言ではありません。

そのため、転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

自信としては虚偽表示をしている意図はないにもかかわらず、景品表示法上は不当表示となってしまう場合もあり、意図的ではない広告表示であっても措置命令の対象となる等注意が必要です。

そもそも、一般消費者からは不当表示が意図的なものか偶発的なものかは判断できず、往々にして意図的なものであるとの評判が広まってしまうことが多いのが実情です。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

飲食店のメニューの表示と景品表示法

2022-04-06

10年ほど前、ホテル等の料理メニューの記載に偽りがあったことが社会問題となり、料理メニューの表示方法に関して、消費者庁が「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」というガイドラインを平成26年頃に公表しました。

本日は、当該ガイドラインの概要をご紹介いたします。

1 「メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方について」の概要

ガイドラインの内容を端的に表している部分として、優良誤認表示の該当性が論じられた部分がある。そこでは、「メニュー等における料理名だけでなく,そのほかの文言,写真等表示媒体としてのメニュー等全体から一般消費者が受ける印象、認識を基準に判断する。この場合,その料理等が提供される飲食店等の種類や料理等の価格の高低等の事情も考慮して,一般消費者がどのような印象・認識を抱くかを個別事案ごとに判断される」、また、「景品表示法は,特定の用語,文言等の使用を一律に義務付けたり,禁止したりするものではなく,景品表示法上問題となるか否かは,あくまで個別の事案ごと,具体的な表示ごとに判断される」と規定しております。

そして、具体例としては、例えば、禁止する表示として、①クルマエビと表示しつつブラックタイガーを使用すること、②ステーキと表示しつつ、牛の成形肉を焼いた料理を提供すること、③シャンパンと表示しつつ、スパークリングワインを提供すること、④フレッシュジュースと表示しつつ、既製品のオレンジジュースや紙パックのジュースを提供すること等が列記されております。

2 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

飲食店のメニューについてはなかなか判断が難しいものも多く、また、広告のリーガルチェックは様々な法規制を網羅的に検討する必要があります。

違法な広告である旨の判断をされてしまうと、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任を負うリスクもあります。

また、企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

例えば、googleの口コミや飲食店の紹介サイトなどで悪い口コミを記載されるだけで大きく売上に影響する可能性があります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

外部委託業者による不正を原因とする不当表示

2022-03-30

A社が出力100の機械の製造をB社に委託したところ、B社が不正を行い、出力80の機械の出力100としてA社に納入し、A社が出力100の機械として販売した場合、A社は意図せず商品について虚偽表示をしていることとなってしまいます。

では、このような場合のA社とB社の法的責任はどうなってくるのでしょうか。

1 A社の法的責任について

結果的に商品の虚偽表示を行った主体はA社となりますので、A社に景品表示法違反が成立し、措置命令の対象となります。

もっとも、A社が、虚偽表示について知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠った者でない場合には、課徴金納付命令までは行われません。

また、当該商品によって購入者が何らかの損害を被った場合には、製造物責任をB社とともに負う可能性はあります。

2 B社の法的責任について

B社は実際に商品表示を行っていませんので景品表示法違反にはなりません。

もっとも、A社との間の契約違反であることは間違いありませんので、A社との間の契約内容次第ではありますが、基本的には債務不履行責任を負うこととなります。

また、出力80の結果、購入者が何らかの損害を被った場合には、製造物責任をA社とともに負う可能性はあります。

3 広告のリーガルチェックの重要性

以上のとおり、自社としては十分広告表示に注意を払っていたとしても、委託先等が原因で結果として景品表示法違反となってしまう場合はあります。

そして、消費者から見れば細かな事情は分かりませんので、意図的に不当表示を行った悪質な会社である等のレッテルを貼られるリスクすらあります。

また、広告のリーガルチェックは、様々な法規制を踏まえて行う必要がありますので、様々なリスクを低減させるという身でも、継続的に弁護士にご相談いただくことが重要です。

広告上のトラブルが発生した場合には、行政上の責任、刑事罰、民事上の責任、一般消費者からの信頼の低下等様々なデメリットがありますので、可能な限りそれらのデメリットの発生は避けた方がビジネスにとって望ましいことは間違いありません。 当事務所は、企業法務、インターネットトラブル、広告法務等を幅広く取り扱っておりますので、広告上のトラブルなど広告に関してお困りの場合にはまずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

事業者間取引と景品表示法

2022-03-23

時折、「景品表示法は消費者保護の観点から設けられた法律ですよね。そうであれば、事業者間取引における広告表示に関しては、一切景品表示法を気にしないで大丈夫なんですよね。」というご質問をいただくことがあります。

結論としては、このような考えは一部正しく一部誤っていることとなりますので、十分注意する必要があります。

以下、ご説明いたしますので、ご参考となれば幸いです。

1 事業者間取引と景品表示法

景品表示法において不当表示として主として禁止される優良誤認表示や有利誤認表示に関しては、景品表示法5条において、一般消費者に対する広告表示と規定されております。

そのため、事業者に対する広告表示は景品表示法の対象ではないと考えられております。

もっとも、これはあくまでも、最終的な商品、役務のユーザーが事業者である場合の話であり、最終的な商品、役務の受け手が一般消費者である場合には、事業者間取引であっても、広告表示には景品表示法の規制が及びます。

例えば、事業用機械の部品を事業者間で取引する場合には、景品表示法の規制対象外となります。

他方で、一般人が使用する商品を、メーカーが卸業者と取引する際の広告表示については、最終的な商品の受け手が一般消費者となりますので、景品表示法の規制が及ぶこととなるので注意が必要です。

実際の事例として、事業者間取引であったものの、最終的な商品の受け手が一般消費者である場合に、景品表示法の規制が行われたものもございます(平成20年4月25日公正取引委員会排除命令等)。

2 広告のリーガルチェックについては弁護士にご相談ください

ある広告が違法な広告である旨の判断をされてしまうと、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性があります。また民事上の不法行為責任等を負うリスクもあります。

加えて、昨今のインターネットやSNSの利用環境を踏まえると、「悪徳業者」等のレッテルが拡散されてしまうリスクもあり、そうなってしまうと企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

広告に関しては、事前に詳細なリーガルチェックを行うことで、トラブルが起こるリスクを把握したり、そもそものトラブルの発生を回避することができる場合も相当程度あります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

景品表示法上の「表示」について

2022-03-16

時折、「景品表示法といいますが、表示って、どのようなものが該当するのですか。通常の語感だと、非常に広い概念であると思うのですが。」というご質問をいただく場合があります。

非常に基本的は論点ではありますが、本日は、景品表示法における「表示」についてご説明いたします。

1 景品表示法における「表示」について

まず、景品表示法2条4項において「表示」の定義が設けられています。

具体的には、「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。」と規定されています。

このとおり、景品表示法における「表示」とは、通常の意味での表示に様々な限定を付したものであり、一般の方が考える表示よりは狭い意味で用いられています。

ただし、当該規定は、あくまでも景品表示法で規制される「表示」の外枠を規定したものに過ぎず、実際にどのような内容であれば、「表示」に該当するかは、一つ一つ判断していくほかありません。

一連の要件の中で、よく質問いただくのが、「顧客を誘引するための手段」という部分の解釈についてです。

「これまで取引している相手に対して行う広告は、顧客を誘引するためのものではないといえるのではないか」、とのご質問をいただくことがありますが、継続的に取引している相手に対する広告も取引を継続させるという意味で「顧客を誘因する」に該当する考えられておりますので、注意が必要です。

2 広告のリーガルチェックの重要性

ある広告が違法な広告である旨の判断をされてしまうと、措置命令や課徴金納付命令等の行政処分が下される可能性がありますし、また民事上の不法行為責任等を負うリスクもあります。

また、昨今のインターネットやSNSの利用環境を踏まえると、「悪徳業者」等のレッテルが拡散されてしまうリスクもあり、そうなってしまうと企業の評判にも悪影響が生じ、ビジネス上大きなデメリットとなります。

広告に関しては、事前に詳細なリーガルチェックを行うことで、トラブルが起こるリスクを把握したり、そもそものトラブルの発生を回避することができる場合も相当程度あります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っておりますので、広告のリーガルチェックを含めてお困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

指定不当表示

2022-03-09

1 指定不当表示について

景品表示法5条3号では、「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」と規定されております。

これは、優良誤認表示や有利誤認表示に該当しない広告表示についても、消費者保護の観点から規制を図るものです。

指定不当表示は「誤認されるおそれがある表示」と規定されており、優良誤認表示や有利誤認表示よりも要件が緩やかですので、より厳格な規制となっている点には注意が必要です。

また、指定不当表示に該当した場合、措置命令の対象とはなるものの、課徴金納付命令の対象とはならないとされています。

2 指定告示の具体的な内容

現在指定されているものは、以下の6種類です。

①無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和48・3・20公取委告示第4号)

②商品の原産国に関する不当な表示(昭和48・10・16公取委告示第34号)

③消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和55・4・12公取委告示第13号)

④不動産のおとり広告に関する表示(昭和55・4・12公取委告示第14号)

⑤おとり広告に関する表示(昭和57・6・10公取委告示第13号、改正:平成5・4・28公取委告示17号)

6有料老人ホームに関する不当な表示(平成16・4・2公取委告示第3号)

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

現代社会では、インターネットやSNSの幅広い利用によって、広告表示が生み出すメリットは非常に大きなものがあります。例えば、インターネット上で話題になれば当該商品は爆発的なヒットとなります。

その一方で、一度炎上してしまうと、少なくとも短期的には挽回することは非常に困難であり、ビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

そのため、たかが広告規制等と高を括った対応を取ることはリスクが高いものと言わざるを得ません。

広告表示に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルを回避することができる場合もあることは十分に念頭におく必要があります。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告法務を幅広く取り扱っております。

広告のリーガルチェックを含めて何かご不安な点等ありましたらご遠慮なくお問い合わせいただけますと幸いです。

優良誤認表示と有利誤認表示

2022-03-02

本日は、景品表示法で禁止されている代表的な不当表示である優良誤認表示(景品表示法5条1号)及び有利誤認表示(景品表示法5条2号)についてご説明いたします。

1 優良誤認表示

景品表示法5条1号では、優良誤認表示について、「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定しています。

ここで、「実際のものよりも著しく優良であると示し」とは、例えば、自動車会社が、本来は時速150kmが最高速度であるにもかかわらず、時速200kmまで出ると表示するようなケースです。

また、「事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示」とは、例えば、自動車会社が、裏付けがないにもかかわらず、他の会社に比べて燃費が一番良い等と広告表示をする場合です。

2 有利誤認表示

景品表示法5条2号では、有利誤認表示について、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定されております。

例えば、通常の商品価格を記載せずに、「今なら50%OFF」と表示したものの、実際には、50%割引とは認められない商品価格となっていた場合です。

3 広告のリーガルチェックは弁護士にご相談ください

広告が景表法に違反する等の事態となった場合、一般消費者からは「悪徳業者」等のレッテルを貼られてしまい、少なくとも短期的にはビジネスに大きな悪影響を生じさせてしまいます。

転ばぬ先の杖と言いますが、広告に関しては、事前に慎重にリーガルチェックを行うことでトラブルが発生することを回避することができる場合もございます。

当事務所は、企業法務やインターネットトラブル、広告関連法務を幅広く取り扱っておりますので、広告に関してご不安な点等ありましたらお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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