優良誤認表示

1 優良誤認表示の概要

優良誤認表示

優良誤認表示の禁止については、景表法第5条第1号において規定されております。

具体的には、商品又は役務の内容について、「実際のものよりも著しく優良であると示す」表示と「事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す」表示が、禁止される優良誤認表示として規定されています。

優良誤認表示の該当性に関して最も注意すべきポイントの一つが、「著しく優良であると示す」広告の表現に該当するかどうかは、業界の慣行や表示を行う事業者の主観に基づき判断されるのではなく、表示の受け手である一般消費者に、「著しく優良」と認識されるかどうかという観点から判断される点です。

広告上の表現の適法性を検討する際には、一般消費者に誤認されるかどうかという視点で判断する必要がありますが、「業界の慣行となっているから問題ないだろう」と安易に考えられてしまう場合も相当程度ありますので、注意する必要があります。

また、優良誤認表示に該当すると判断された場合には、措置命令や課徴金納付命令等のペナルティが行政から課されることになりますが、その前段階として、優良誤認表示に該当する疑いがある場合、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出が求められる場合があります(景表法7条2項)。

そのため、広告上の表現を検討する段階で裏付けとなる合理的な根拠を示す資料としてどのようなものがあるかを確認、検討しておくことも非常に重要です。


2 優良誤認表示の実例

優良誤認表示と判断された有名な実例として、(株)安愚楽牧場に対する措置命令(平成23年11月30日)をご紹介いたします。

事案としては、同社と契約を締結すれば、オーナーは契約期間を通じて繁殖牛の所有者となることができる旨の広告上の記載があったにもかかわらず、実際には、同社が飼育する繁殖牛の数は、オーナー数よりも少なかったという事案であり、優良誤認表示に該当するとして措置命令が出されました。

この他にも、空間除菌グッズを販売する事業者に対して裏付けとなる根拠の提出を求めたものの、十分な根拠が示されなかったとして措置命令が課された事案等、優良誤認表示が問題となった実例は多数あります。


3 弁護士にご相談いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務であり実際にトラブルが発生していない段階ですので、なかなか弁護士に依頼することまではせず、何かトラブルが発生してから依頼すれば十分だろうと考えている方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで避けられるものが相当程度ございます。

また、現在では、一度トラブルが発生しインターネット等で炎上してしまうと、ビジネスに大きな悪影響を及ぼしかねませんので、軽視することは非常に危険と言わざるを得ません。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、適切な広告を掲載することはビジネスを円滑に進める上では非常に重要ですので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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