比較広告・最高級表現

1 比較広告の注意点

比較広告・最高級表現

競争事業者の商品または役務と比較して自社の商品や役務が優良・有利であることを訴求する表現は、便利であり、消費者へのインパクトも大きいことから使用されることが相当程度あります。

このような比較広告自体が一律に禁止されるわけではありませんが、実際の商品や役務の内容については正確に表示をしていた場合であっても、競争事業者の商品や役務との比較による優良性や有利性について消費者に誤認される表示については、消費者保護の観点から禁止されております。

例えば、競争事業者の過去の高いときの商品価格と現在の自社の商品価格を比較して、自社の商品価格の安さを訴求した広告表示について、措置命令が下された事案があります。

このようにサンプルデータを意図的に調整をして自社の商品の商品や役務の優良性・有利性を強調することは、消費者に訴えかけやすい反面、禁止された広告方法に該当する可能性が高いといえますので、十分注意する必要があります。


2 最高級表現の注意点

自社の商品や役務に自信がある場合には、その自信の大きさを消費者に理解してもらうため、「最高」、「最大」、「世界一」、「日本一」、「最高級」、「ナンバーワン」等の最高級や最上級であることを示す表現を使いたくなるところです。

しかしながら、このような表現を広告上用いる場合には、客観的事実に基づく具体的根拠を有している必要があり、根拠がない場合には景表法上禁止された不当表示に該当し、措置命令や課徴金納付命令等の対象となりますので十分注意する必要があります。


3 弁護士にご相談いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務であり実際にトラブルが発生していない段階で検討するもので、なかなか日々の業務に手一杯となってしまおい、弁護士に依頼することまでは手が回らないというのが実情の方が多いのではないでしょうか。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで避けられるものが相当程度ございます。

また、現在では、一度トラブルが発生しインターネット等で炎上してしまうと、ビジネスに大きな悪影響を及ぼしかねませんし、措置命令や課徴金納付命令が下されたと発表されると、当該企業が「悪徳業者」であるとのレッテルが貼られてしまう可能性も高いといえます。

一度このようなレッテルが貼られた場合には、一般消費者の認識を覆すことは至難の業といえますので、広告規制関連の法律を軽視することは非常に危険と言わざるを得ません。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、適切な広告を掲載することはビジネスを円滑に進める上では非常に重要ですので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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