サプリメントの広告表現

1 サプリメントの広告表現が違法となる場合のポイント

まず、サプリメントや健康食品については、薬機法を含む法律上の定義はありません。

法律上サプリメントは、大分類すると、通常の食品又は医薬品等のいずれかに分類されることになります(食品衛生法4条)。

もっとも、一部の食品については国が認めた範囲で機能などを表示することが可能であり、このような制度は「保健機能食品制度」といわれ、①特別用途食品の他に、②特定保健用食品、③栄養機能食品、④機能性表示食品に分類されます(通常は、②から④を総称して保険木野食品といいます。)。

したがって、サプリメントが医薬品等に該当しない場合には、医薬品的な効果効能を標榜することが禁止されることは当然として(そのような広告上の表現をして販売することも当然禁止されます。)、保健機能食品としての許可・届出等の手続を経ることなく食品の機能を表示、特定の保健用途に適する旨の表示をすることも禁止されています。

また、他の健康保持増進に関する効果効能を表示することはできますが、誇大表示や優良誤認表示は当然に禁止されます。

例えば、

  1. 疾病の治療や予防を目的とする効果効能の表現は禁止されます。
    「ガンが治る」、「●●ウイルスへの予防に」、「便秘改善」、「花粉症予防」等が典型的な広告上の表現です。
  2. また、身体の組織機能の一般的な増強や増進を主な目的とする効果効能の表現も禁止されます。
    「体力増強」、「食欲増進」、「脂肪燃焼を促進」、「免疫力を高める」、「疲労を回復」等が典型的な広告上の表現です。


2 弁護士にご依頼いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務となり、なかなか弁護士に依頼することまではせず、何かトラブルが発生してから依頼すれば十分だろうと考えている方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで回避につながるものが相当程度ございます。

また、現在では、一度消費者トラブルが発生し、インターネット等で「悪質業者」等として炎上してしまうと、ビジネスに大きな悪影響を及ぼしかねませんので、軽視することは危険と言わざるを得ません。

特に健康食品は、消費者の体内に摂取するという特性がありますので、インターネット等で炎上することも多い類型の商材といえますので、トラブルが発生した後で対応をすると手遅れとなる場合も多い点には特に留意する必要があります。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、適切な広告を掲載することはビジネスを円滑に進める上では非常に重要ですので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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