Archive for the ‘広告関連法務’ Category

ボディクリーム商品と広告表示

2024-04-23

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年にボディクリームの製造事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①本件商品の容器包装の画像と共に、「ついに…部分痩せが可能に」、「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」、「ダイエットにも美容にもこれ1本!」及び「痩身効果 ホスファチジコリン 脂肪溶解注射のメイン成分」との表示

②「えっ?!なんで?!全然痩せない!!」、「ズバリ!痩せない理由は脂肪が硬いから!」、「えっ?!どういうこと??」及び「どんなに食事制限を頑張っても、元々ある脂肪を減らさないと痩せません。しかし、脂肪が硬いと減らすどころか他の脂肪をどんどん蓄えてしまいます。つまり脂肪を減らすためには、柔らかくして流す必要があるのです。」との表示

③その他①、②に類する痩身効果を謳う広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品と広告表示

2024-04-18

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年に四輪駆動車等の燃費向上効果を標榜する商品の製造事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「EFFECTS 貼るだけで得られる効果」との表示

②「パワーレスポンスUP エンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。貼った瞬間効果を感じたという声が多く寄せられています。」との表示

③「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、燃費の改善が期待できます。 運送会社における燃費測定データ」と表示

④その他、四輪駆動車等の燃費向上効果につながるかのような多数の表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。特に製品を販売する場合には、自社の製品に自身があることから、その性能等を可能な限り強調しようと試みて行き過ぎた表示となってしまう場合もよくあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

学習指導塾に関する広告表示

2024-04-13

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあります。そのため、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に学習指導塾に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「毎日個別塾●」として「●円(平日週3から週5回まで定額)」及び「追加料金なし」との表示

②「他の個別指導塾」として「●円(指導回数が増えれば月謝は積上)」、「月8時間(1時

間あたり@2,500円)」及び「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」と記載した自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝や指導時間数等に関する比較表を掲載

③「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを掲載

しかしながら、実際には、本件役務の1時間当たりの授業料金は●円であり、また、比較対照とした他の事業者が提供する個別指導の月謝は本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなく、広告表示が正確なものでないことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

整骨院に関する広告表示

2024-04-08

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に整骨院運営会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「埼玉県口コミNo1!!」、「整骨院部門・整体院部門・口コミ数No1」との表示

②「埼玉県3,000店舗中 口コミNo.1」、「埼玉口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1」、「口コミナンバーワン」、「口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1整体院」、「埼玉県口コミ3000店舗No.1」との表示

③「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ たった1回の施術で小顔をキュッと引き締め効果」との表示

④「埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選る最新痩身5種ダイエット」との表示

⑤その他、①から④に類似する表現

しかしながら、実際には、各広告表示に関して客観的な統計資料や科学的根拠に基づいた効果が生じるものではなかったことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する当該商品が有利誤認表示であったことの周知徹底、優良誤認表示に該当する広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、間違った広告表示を行っていたことは消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(例えば、企業がいわゆる『炎上』状態になってしまう等)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますので十分注意が必要です。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

新成分を含む商品と広告表示

2024-04-03

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

そのため、事業者は景品表示法に違反する広告には十分注意して慎重に広告表示を行う必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●が新成分PSを配合!リニューアルしました!!」及び「糖鎖+PSで脳を活性化! 認知症のリスクを軽減します。」との記載と共に本件商品の写真を掲載

②「●に、新成分『PS(ホスファチジルセリン)』が配合されました。『PS』とは、大豆より抽出された大豆リン脂質です。脳神経細胞の退化を予防し、アルツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」及び「●病院にて、認知症の臨床データがあります。糖鎖機能性食品の効果が更にパワーアップすることが期待できる成分です。」との表現

③本件商品の写真と共に、「●は栄養機能食品です」及び「国が設定した条件を満たしている栄養機能食品」との表現

④その他①から③に類する多数の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そのため、このような事態を招いてしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

通信販売事業者に対する措置命令

2024-03-29

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「『目元の肉垂れ下がってる人は絶対して』 更年期9割が知らない毎晩の習慣」と記載し、2枚の顔写真を掲載した上で、「加工によるもの」「どちらが若く見えますか?」との表現、

②「40 代の悲劇… ブルドックシワ」と記載し、目の下部のシワを強調した顔写真を掲載、

③ 漫画において、アンリンクルについて、美容家とされる人物が「塗るだけで肌がピーンよ!」「自宅で美容医療級のケアができるのよ!」との表現、

④漫画において主人公と思われる人物が、「早速調べてみると」「え?目元のシワって自宅でもケアできるの?」との描写に続けて、3名分の体験談及び比較写真各2枚を掲載、

⑤「『色々クリーム試してもだめで、衝撃を覚えたのがコレ(絵文字2点)まさか使ってシワがこんなにもすぐに伸びるなんて…』」との表現、

⑥その他、①から⑤に類する広告表現

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果同社から資料が提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

ダイエット食品と優良誤認表示

2024-03-24

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は広告表示を行う場合には、景品表示法に違反する広告とならないように関係法令を踏まえて十分注意する必要があります。

本日は令和5年に食品販売会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「美味しくキレイに目標達成! 置き換えダイエット」との表示、

②「置き換えるだけ! 約●kcal カット!」「カツカレー1食(●kcal)を●1包(●kcal)に置き換えた場合。」との表示、

③「ダイエッターにとって、トレーニングはもちろん大事ですが、毎日の食生活も重要です。置き換えダイエットは、一食分の食事を何かに置き換えることで、摂取カロリーを減らすことができます。 ですが、ただ食事を減らすだけでは、心身ともに負担がかかってしまうばかりか、体に必要な筋肉量も減っていってしまいます。ですから、ボディメイクのために必要な栄養を補いながら、美味しく満足感を感じ、置き換えることが必要です。」との表示

④その他、①から③に類するような多数の表現やアフィリエイトサイト上の広告

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。その結果、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された。

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

製薬会社に対する課徴金納付命令

2024-03-19

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。そのため、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオイを除去」との表現、

②「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」との記載と共に、「リビング」及びリビングのイラストを掲載、

③「寝室」及び寝室のイラスト並びに「その他、玄関、子供部屋、洗面所、トイレ、浴室、キッチン、ペットまわり等」を掲載、

④「お家の中には、目には見えないけれど、小さなホコリやチリにくっ付いてウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうことも…。●●は空間だけではなく、物に付着したウイルスや菌も99.9%除去してくれる製品。色々な人が出入りする玄関や家族が集まるリビング、寝室などお家の中の

様々な所で使える衛生対策のベースとなる製品です。」との表現

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。 このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

工業会社に対する措置命令

2024-03-14

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、行政から当該事業者に対して措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に工業会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●●は、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。 窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と役務に関する表示、

②「●●セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」等と商品に関する表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第7条第2項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して措置命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そしてこのような状況になった場合には、消費者の当該事業者に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

空間除菌商品と優良誤認表示

2024-03-09

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に製薬会社に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①商品パッケージにおいて、「空間除菌」、本件商品を首から下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーで ウイルス除去・除菌 ●● ストラップタイプ」等と表示

②「内容成分と空気中の炭酸ガスが反応して二酸化塩素が発生します。」及び「発生した二酸化塩素は酸化力で浮遊する菌やウイルスを除去します。」との表示

③「ストラップを使って掛けて持ち運びができるストラップタイプ。お出かけ先でのパーソナル空間のウイルス除去・除菌に。」との表示

④「ウイルス除去率99%」との文字の映像及び多数の丸い物が浮遊している空間で手を広げている3人の人物の映像と共に、「ウイルス除去率99パーセント」との音声でのテレビコマーシャル

⑤①から④に類するその他の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。このような状態に陥ってしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について