メニュー表記と異なる食材の使用について

1 メニュー表記と異なる食材の使用について

ウェブサイト上で「おせち」を販売していたものの、「おせち」のメニュー内容で記載されている食材とは異なる食材が使用されていたケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月22日付措置命令)。

事案の概要としては、ウェブサイト上で「おせち」を販売していた事業者が、「おせち」のメニューとして、「キャビア」、「焼き蛤」等を記載していました。

しかしながら、実際には、キャビアではなくランプフィッシュの卵が入れられており、品に「メニュー内容」記載の食材とは異なるものを入れていた他、焼き蛤はそもそも入れられて

おりませんでした。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的にみせるために、様々な点を強調する等の工夫をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

このケースでは、そもそもメニューに記載されていた食材よりも価格が安い食材を代替として使用しているほか、そのような代替物がないケースもある等、メニューに記載されている内容とは程遠い商品内容となっておりました。

そのため、優良誤認表示として違法な広告表示と認定されたことになりますが、このような食材の偽装のようなものについては、違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示では正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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