広告表現の違反をした場合について

1 広告表現規制に違反をした場合について

景表法上の広告規制に違反をした場合、行政(主として消費者庁や都道府県)からは、①行政指導、②措置命令、又は③課徴金納付命令が下されることになります。

特に②及び③については、ビジネスへの悪影響や一般消費者へのレピュテーションにも大きな悪影響を及ぼす可能性が高いといえますので、十分に注意をする必要があります。


2 措置命令の概要

措置命令の具体的な内容としては、

  1. 景表法の広告規制に違反している広告表示の差止め
  2. 再発防止措置
  3. 一般消費者への周知措置

等が命じられることになります(景表法7条1項)。

なお、措置命令に不服がある場合には、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく処分取消請求訴訟によって争うこととなります。

また、これらの不服申し立てを経ずに措置命令に従わない場合には、景表法36条や38条の規定に基づき、刑事罰が科されることとなりますので、十分注意する必要があります。


3 課徴金納付命令の概要

景表法に基づく課徴金納付命令とは、具体的には、広告表示が優良誤認表示や有利誤認表示といった不当表示に該当する場合に、その広告の対象となった商品や役務の売上額の3%相当額を課徴金として賦課するものです。

ただし、事業者が不当表示をしたことについて「相当な注意を怠った者ではない」ときには課徴金は不可されず、また、違反行為をやめてから5年が経過している場合には、課徴金は賦課されないものとされています。

また、対象商品・役務の売上額が5000万円未満の場合には課徴金納付命令は行われないこととなっております。


4 弁護士にご相談いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務であり実際にトラブルが発生していない段階ですので、なかなか弁護士に依頼することまではせず、何かトラブルが発生してから依頼すれば十分だろうと考えている方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで避けられるものが相当程度ございます。

また、措置命令や課徴金納付命令が下されてしまった場合には、「悪徳業者」等のレッテルを張られてしまう可能性が非常に高いといえますので、事業者としては可能な限りこのような事態に陥らないように努める必要があります(仮に、これらの命令が下された場合でも、被害を最小限にとどめるように努めることは必須です。)。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、また、現実問題として広告に関するトラブルが発生してお困りの方は、是非ご相談いただけますと幸いです。

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