牛肉のランクの虚偽記載について

1 牛肉のランク表示の虚偽記載について

主としてウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していたものの、広告表示として記載していた牛肉のランク表示に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月3日付措置命令)。

事案の概要としては、ウェブサイト上で牛肉加工食品を販売していた事業者が、牛肉のランクについて、「ランクA4以上の高級黒毛和牛焼肉セット」、「国内産のA4・5の黒毛和牛のみを使用しました」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に用いられ ていた牛肉の大部分がA4又はA5等級以外の格付がなされた牛肉であることが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的にみせるために、試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

このケースでは、牛肉のランクという、一般消費者が牛肉を購入する際に重要な考慮要素となる点について虚偽記載を行っておりますので、優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 広告表示では正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

その結果、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の商品やサービス、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

例えば、上記の例ですと他の牛肉加工食品についても虚偽記載をしていると考えられるリスクが非常に高く、そうなると消費者は購入を敬遠することが想定されます。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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