有利誤認表示

1 有利誤認表示の概要

有利誤認表示

景表法5条2号において、「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般に消費者に誤認される」表示が、有利誤認表示に該当するものとして禁止されています。

有利誤認表示に関して特に注意すべきポイントとしては、価格の表示方法の内の二重価格表示です。

二重価格表示自体が一律禁止されるわけではありませんが、販売する商品と統一の商品の価格を比較対照価格としても用いる必要があることや、比較対象価格について実際と異なる表示や誤解を招くような曖昧な表示をしないこと等に十分注意をする必要があります。

例えば、

  1. 過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
  2. 将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
  3. 希望小売価格を比較対照価格とする二重価格表示

などが問題となり得ます。


2 有利誤認表示の実例

有利誤認表示の代表的な実例をご紹介いたします。

  1. バーゲンセールにおいて、実際には販売実績が一切ないにも関わらず、POPにおいて「50%OFF」等と記載するとともに、対象商品に取り付けた値札に販売価格を記載し、あたかも対象商品がこれまで当該店舗において販売されており、その販売価格から50%割引となっているかのような表示を行ったとして、当該店舗に対して措置命令が下された事案。
  2. あたかも対象商品にはメーカー希望小売価格が設定されており、対象商品を当該価格から割引いて販売するかのように広告上で表示をしていたものの、実際には、当該対象商品についてメーカー希望小売価格が設定されたことは一度もなかったとして、運営会社に対して措置命令が下された事案。


3 弁護士にご相談いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務であり実際にトラブルが発生していない段階で検討するもので、なかなか弁護士に依頼することまではせず、何かトラブルが発生してから依頼すれば十分だろうと考えている方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで避けられるものが相当程度ございます。

また、現在では、一度トラブルが発生しインターネット等で炎上してしまうと、ビジネスに大きな悪影響を及ぼしかねませんし、措置命令や課徴金納付命令が下されたと発表されると、当該企業が「悪徳業者」であるとのレッテルが貼られてしまう可能性も高いといえますので、軽視することは非常に危険と言わざるを得ません。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、適切な広告を掲載することはビジネスを円滑に進める上では非常に重要ですので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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