不実証広告

1 不実証広告規制の概要

不実証広告

内閣総理大臣は、景表法5条1号に該当する優良誤認表示の疑いがある等を理由とした措置命令や課徴金納付命令を出すかどうかの検討にあたって、当該広告、表示を行った事業者に対し、その表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができます(景表法7条2項、8条3項)。

そして、事業者側が資料の提出をしない場合や、提出をした資料の合理性が乏しい場合には、当該事業者が行った広告、表示が優良誤認表示等の禁止された広告に該当するとみなされ、措置命令や課徴金納付命令が下されることとなります。

このような事態を回避するためには、広告を掲載する段階で、記載している内容について合理的な根拠を示す資料が存在するかどうかを慎重に確認することが重要です。

手間がかかり迂遠な方法のようにも思われますが、一つ一つ確認していくことが確実な方法であり、措置命令等を下されるリスクと比較すれば、事前の準備や確認をした方がビジネス上良いことは明らかといえます。


2 不実証広告規制の実例

不実証広告規制の代表的な実例をご紹介いたします。

  1. 二酸化塩素を利用した空間除菌グッズを販売する事業者合計17社に対して、行政が裏付けとなる根拠の提出を求めたところ、資料の提出自体はなされたものの、広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すとはいえない資料であるとして、措置命令が課された事案
  2. 特定の成分が含まれた対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、簡単にダイエット効果が得られるかのような表示をしていた事業者に対して、行政が裏付けとなる根拠の提出を求めたところ、資料の提出自体はなされたものの、広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すとはいえない資料であるとして、措置命令が課された事案

この他にも、不実証広告規制が問題となった事案は多数ありますので軽視することは非常に危険である点はご留意ください。


3 弁護士にご相談いただくメリット

広告法務は、いわゆる予防法務であり実際にトラブルが発生していない段階ですので、なかなか弁護士に依頼することまではせず、何かトラブルが発生してから依頼すれば十分だろうと考えている方が一定程度いらっしゃいます。

しかしながら、広告に関するトラブルは、事前に詳細に検討しておくことで避けられるものが相当程度ございます。

また、現在では、一度トラブルが発生しインターネット等で炎上してしまうと、ビジネスに大きな悪影響を及ぼしかねませんので、軽視することは非常に危険と言わざるを得ませんし、万一措置命令や課徴金納付命令が下されてしまった場合には、「悪徳業者」等のレッテルを張られてしまう可能性が非常に高いといえます。

広告のリーガルチェックについてこれまで意識されていた方はもちろん、特段意識されていなかった方も、適切な広告を掲載することはビジネスを円滑に進める上では非常に重要ですので、まずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。

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