Archive for the ‘広告関連法務’ Category

懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

2022-07-28

1 懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載について

懸賞企画の当選者数に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成25年8月20日付措置命令)。

事案の概要としては、漫画雑誌を販売していた事業者が、誌面において懸賞企画を行う旨の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、誌面において表示された人数が当選するものと考えるところです。

しかしながら、実際には、誌面上で実施した懸賞企画において、誌面上に記載された当選者数を下回る数であることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

懸賞企画は、漫画そのものではありませんが、このような付随的に見えるサービスに関しても、虚偽記載をすることで消費者に一定程度の影響を与えることは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

皆間違っているから自分だけ指摘されるのはおかしいという抗弁は一切効果がありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。ネガティブな口コミは非常に速い速度で広まってしまい、そのような口コミ内容を解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、ネガティブな口コミは広まる結果、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

ベランダの虫よけ商品の性能に関する虚偽記載について

2022-07-23

1 ベランダの虫よけ商品の性能に関する虚偽記載について

ベランダの虫よけ商品の性能に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成27年2月20日付措置命令)。

事案の概要としては、ベランダの虫よけ商品を販売していた事業者が、商品パッケージ上等において、「いやな虫をよせつけない!!」、「ベランダ軒下つるだけ」、「適用害虫:ユスリカ、チョウバエ」等と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、をベランダ等に吊り下げるなどするだ けで、表示された範囲、表示された期間にわたり、対象商品から放出される薬剤により、ユ スリカ及びチョウバエを寄せ付けない性能を有するかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、対象商品を使用した場合の効果には疑義があり、合理的な根拠の提示がないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

虫よけの効果は、商品の性能の本質的な内容となりますので、消費者としては、その性能によって商品の購入の有無を判断するものと考えられ、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の口コミ等には最大限注意する必要があります。一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

また、問題となっている商品以外の商品についても同様の疑いを掛けられてしまい、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

電気掃除機の性能に関する虚偽記載について

2022-07-18

1 電気掃除機の性能に関する虚偽記載について

電気掃除機の性能に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年11月28日付措置命令)。

事案の概要としては、電気掃除機を販売していた事業者が、カタログやウェブサイト上等において、「ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質のタンパク質を分解・除去」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、ダニ由来のアレルギーの原因となる物質 をアレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、対象商品を使用した室内の空気中に浮遊するダニ由来のアレルギーの原因となる物質をアレルギーの原因とならない物質に分解又は除去する性能を有するものではないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

ダニ等の除去というのは、電気掃除機を購入する商品者にとっては最も重要な考慮要素の一つですので、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

加えて問題となっている商品以外の商品についても同様の疑いを掛けられてしまい、会社全体の売上に大きな悪影響を及ぼす可能性が高いと言わざるを得ません。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

電球の性能に関する虚偽記載について

2022-07-13

1 電球の性能に関する虚偽記載について

電球の性能の価格に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年6月14日付措置命令)。

事案の概要としては、一般照明用電球形LEDランプを販売していた事業者が、商品パッケージやウェブサイト上等において、「電球 60 形相当の明るさ」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさを得ることが出来るかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、使い方によっては、白熱電球の60ワット形と同等の明るさまでは得ることができないものであることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

電球の明るさというのは、電球を購入する商品者にとっては最も重要な考慮要素の一つですので、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の維持に注意しましょう

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、その影響は長期的に及ぶことが予想され、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、そのようなレッテルを解消することは非常に難しく、場合によっては不可能なケースもあるというのが実情です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持するためには、日常的な業務の一つとして広告表示に対するリーガルチェックを実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

スーツ等の衣料品の価格の虚偽記載について

2022-07-08

1 スーツ等の衣料品の価格の虚偽記載について

スーツ等の衣料品の価格に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年7月26日付措置命令)。

事案の概要としては、スーツ等の衣料品を販売していた事業者が、チラシ上等において、「スーツ・コート・ジャケット 全品半額」と広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、店舗で販売されているスーツ、コート、ジャケットは全て通常の販売価格の半額で購入することが出来るかのように認識するところです。

しかしながら、実際には、半額で販売されていたスーツ等は、一定の価格以上のものに限定されている状況であり、全品半額とは到底言えない状況にあることが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

全品半額であれば気に入った商品を探し購入しようと考え、店舗に訪れる消費者はかなりの数いるものと思われ、本ケースでは、そのような消費者心理を利用した虚偽記載であったことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性の確認のため、リーガルチェックを行うことをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

また、その影響は長期的に及ぶことが予想され、一度「悪徳業者」等のレッテルが張られてしまった場合には、挽回するためには多大な労力が必要となり、そもそも場合によっては挽回することが不可能なケースもあるというのが実情です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関するリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

女性用シューズの性質の虚偽記載について

2022-07-05

1 女性用シューズの性質の虚偽記載について

女性用シューズの性質に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月30日付措置命令)。

事案の概要としては、女性用シューズを販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上及び商品のタグ上において、「WATER RES ISTANT はっ水素材使用」と記載し、当該シューズの性質としてはっ水加工が施されているかのような説明を掲載していました。

しかしながら、実際には、当該シューズの原材料として使用された皮革において、はっ水加工が施されていないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

シューズにおいて、はっ水加工が施されてされているかどうかは、天気が悪い日でも使用できるかどうかは大きな問題ですので、購入者からすると非常に重要であり、通常ははっすい加工が施されている場合には、施されていない場合よりも価格が高めに設定されております。

そのため、当該広告表示は、はっすい加工が施されていることを広告表示することで、一般消費者の購入意欲を刺激し、意図的に誤解を生じさせるものであったことは明白です。

本ケースにおいては、はっ水加工でないことが分かっていれば購入を控えた消費者が一定数存在することは明白であり、広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には、常にご注意ください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反や虚偽の記載があった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまいます。

例えばSNSの検索ランキング等で上位に表示されてしまった場合には、その傾向はさらに強くなります。

またシューズなど身に着けるものである場合には、その傾向はさらに強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関するリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

紳士用シャツの性質の虚偽記載について

2022-06-30

1 紳士用シャツの性質の虚偽記載について

紳士用シャツの性質に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年2月24日付措置命令)。

事案の概要としては、紳士用シャツを販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上及び商品のタグ上において、「形態安定」と記載し、当該シャツの性質として形態安定加工が施されているかのような説明を掲載していました。

しかしながら、実際には、当該紳士用シャツにおいて、形態安定加工が施されていないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

紳士用シャツにおいて、形態安定加工が施されてされているかどうかは、購入者からすると非常に重要であり、通常は形態安定加工が施されている場合には、施されていない場合よりも価格が高めに設定されております。

そのため、当該広告表示は、形態安定加工が施されていることを詐称することで、一般消費者の購入意欲を刺激し、意図的に誤解を生じさせるものであることは明白です。

本ケースにおいて、広告表示によって一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありませんし、そもそも一般消費者に誤解を生じさせることが問題の本質です。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意し、そのような慣行からは可能な限り離れる必要があります。

2 商品の広告表示の正確かどうか、リーガルチェックをすることをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間に拡散してしまい、日本中の多くの人の知るところとなります。

例えばSNSの検索ランキング等で上位に表示されてしまった場合には、その傾向はさらに強くなります。

また紳士用シャツなど身に着けるものである場合には、その傾向はさらに強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

婦人靴の原材料の虚偽記載について

2022-06-25

1 婦人靴の原材料の虚偽記載について

婦人靴の原材料に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成22年6月24日付措置命令)。

事案の概要としては、婦人靴を販売していた事業者が、自社の商品販売用のウェブサイト上で、原材料について「ムートン」、「素材羊革」等との記載を掲載していました。

しかしながら、実際には、原材料としては、革には牛革が、靴の内側の毛状のものにはアクリル繊維が用いられているが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

ムートンや羊皮といった高級素材を使用していることを標榜すれば、一般消費者には強く訴求することが出来ますが、実際には素材としてはより大衆的な牛革やアクリル繊維が使用されているにとどまっていたとのことで、このような事実を知っていれば、一般消費者の消費者行動は大きく異なるものと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような観光は一般消費者には関係ありませんし、そもそも一般消費者に誤解を生じさせることが問題の本質ですので、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意する必要があります。

2 商品の広告表示の正確かどうか、リーガルチェックをすることをお勧めいたします

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

また婦人靴など身に着けるものである場合には、その傾向は強く、当然のことではありますが、仮に悪い評判が立った場合には、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまうと考える必要があります。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

そばの原材料の虚偽記載について

2022-06-20

1 そばの原材料の虚偽記載について

そばの原材料に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年9月9日付措置命令)。

事案の概要としては、そばを販売していた事業者が、そばの商品ラベルや包装紙上に、「深山に自生する山芋は粘り強くて器量良し」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に使用されている自然薯の粉末は、極めて少量(配合割合 約 0.019%)であり、かつ、当該粉末は、自然に自生する自然薯を原材料とするものではなかったことが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

本ケースは、工夫が行き過ぎたという程度のものではなく、意図的な虚偽記載であり、その虚偽の程度としても、消費者心理を利用した非常に悪質なもであるとすらいえるものです。

食料品の原材料は、一般消費者が当該商品を購入するかどうかに大きな影響を与えるものですので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていた、または業界の人間であれば誤解はしなかった等の事情があったとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 食品の広告表示に関しては、正確な表示こそが重要です

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

特に食品の場合、当然のことではありますが、一般消費者は自身の体内に摂取するものですので、一般消費者に対してレピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

しかも、その影響は長期的に尾を引いてしまうケースが多く、レピュテーションには最大限の注意を払うことが必要です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

食用塩の製造方法の虚偽記載について

2022-06-15

1 食用塩の製造方法の虚偽記載について

食用塩の製造方法に虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年6月14日付措置命令)。

事案の概要としては、食用塩を販売していた事業者が、食用塩の商品ラベルや自社の商品販売用のウェブサイト上に、「最初から最後まで塩田で天日の力を使い、結晶させた完全天日塩です。」、「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」等の広告表示を行っていました。

しかしながら、実際には、対象商品に用いられていた食用塩の製造方法としては、天日蒸発 による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたものであり、天日塩とはいえないものであった他、凝固防止剤が使用されているものであることが判明しました。

このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

商品をより魅力的なものとして消費者に訴求するために試行錯誤をすることはよくありますが、その工夫が行き過ぎると、一般消費者に意図的に誤解を生じさせるものとして違法なものとなります。

本ケースは、意図的な虚偽記載であり、その虚偽の程度としても非常に悪質であるとすらいえるものです。

食用塩の製造方法や添加物の使用の有無は、一般消費者が当該商品を購入するかどうかに大きな影響を与えるものですので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であることに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されませんので注意が必要です。

2 食品の広告表示に関しては、特に正確な表示を心がけてください

最近のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、商品やサービスに関する広告表示が景品表示法等の法令違反であった等と指摘された場合、その情報は瞬く間にSNS等で拡散してしまいます。

特に食品の場合、レピュテーションの影響は非常に大きく、当該商品やサービスの販売などに直接的な影響が発生することはもちろん、その他の食品関連の商品や、ひいては会社全体の資質などに関しても悪い評判が広まってしまいます。

しかも、その影響は長期的に尾を引いてしまうケースが多く、レピュテーションには最大限の注意を払うことが必要です。

このようなリスクを避け、円滑なビジネスの運営を維持することが重要であり、広告表示については正確な表示を心がけるとともに、第三者の視点を踏まえるという意味でも、日常的な業務の一つとしてリーガルチェックを実施していただくことをお勧めいたします。

リーガルチェックの体制を整備することが出来れば、あとは日常的にしっかりとした確認を行うことが可能となりますので、まずはしっかりとした確認体制を構築することが重要です。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0358774099 問い合わせバナー 無料法律相談について