眼鏡の販売に関する虚偽記載について

1 眼鏡の販売に関する虚偽記載について

眼鏡の販売に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年8月31日付措置命令)。

事案の概要としては、眼鏡の販売事業者が、チラシ上等において販売する眼鏡について「な んと!!8800円税込特価」、「全店7000本のフレームから自由にお選びください。」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、7000種類のフレームの中からフレームを選択した上で最高品質のレンズを使用した眼鏡を8800円で購入できるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、8800円で購入できる眼鏡に用いられているレンズは、選択できるレンズのうち 最も品質が低いものであり、なおかつ8800円で購入できる眼鏡のフレームの種類数は、1691種類に過ぎないことが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する有利誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

本ケースにおいては、購入者が購入できるレンズの質やフレーム数を正確に理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが有利誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、仮に業界の慣行としてこのような表示がなされていたとしても、そのような慣行は一般消費者には関係ありません。

いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう

最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを日常的に適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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