オークションサービスの利用に関する虚偽記載について

1 オークションサービスの利用に関する虚偽記載について

オークションサービスの利用に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成23年3月31日付措置命令)。

事案の概要としては、オークションサービスの運営者が、ウェブサイト上等において「業界NO.1出品数 人気商品を格安でGET!最大99%OFFで落札できるチャンス!」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおり、人気商品を非常に安い値段で購入することができるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、落札価格のほかに 額の入札手数料がかかることがあり、必ずしも対象役務を利用することで商品を著しく安価に手に入れることができるものではなかったが判明しました。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

オークションサービスの利用者にとっては、オークションでの購入価格が非常に重要な判断要素となります。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなった可能性は十分と考えられるところであり、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう

最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点はビジネス上のリスクとしては把握することが重要です。

インターネット上のオークションサービスを提供する場合にはなおさらであることは言うまでもないところです。

円滑なビジネスの運営行うためには、企業への信頼を維持するために広告表示を適切に行う点に日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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