美容器具の性能に関する虚偽記載について

1 美容器具の性能に関する虚偽記載について

化粧品の性能に関する虚偽記載があったケースについて、措置命令の対応がとられた事案をご紹介いたします(平成24年8月31日付措置命令)。

事案の概要としては、美容器具の販売事業者が、雑誌上等において販売する商品について「すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果的です。」、「アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。」等という内容の広告表示をしていました。

このような記載がある場合、一般消費者としては、その表示のとおりの性能があるものと考えるところです。

しかしながら、実際には、当該事業者は、当該広告表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出をすることが出来ませんでした(より正確には、資料は提出された者の、当該資料は合理的な根拠を示すものとは認められないものでした。)。

その結果、このような広告表示について、景品表示法が禁止する優良誤認表示に該当するとして措置命令が取られました。

美容器具において、その性能は、一般消費者が購入を判断する上での決め手となるものですので、購入者が当該美容器具の性能を理解している場合には、そもそも購入自体を検討していなかった可能性が非常に高いことは明白です。

したがって、本件広告表示によって一般消費者の消費者行動は異なるものとなったと考えられますので、本ケースが優良誤認表示として違法な広告表示であったことに異論はないでしょう。

なお、いわゆる「業界の慣行」は、優良誤認表示に該当するかどうかの判断においては考慮されない点には十分注意することを心がける必要があります。

2 商品の広告表示の正確性には注意しましょう

最近の一般消費者のインターネットやSNSの利用状況を踏まえますと、インターネット上の評判や書き込み等には最大限注意する必要があります。

特に、多くの企業がインターネット上で広告を出しておりますので、メリットも大きな反面、デメリットにも十分注意する必要がある点は強調してもしすぎることはないでしょう。

企業への信頼を維持し、かつ円滑なビジネスの運営行うためには、広告表示を適切に行うことに日常的に注意を払うとともに、第三者の視点を加味する意味でも広告表示に対するリーガルチェックを適切に実施していただくことを強くお勧めいたします。

弊事務所は、広告法務やインターネットトラブル等を含む企業法務を幅広く取り扱っておりますので、広告表示に関する定期的なリーガルチェックをはじめ、お力になれること等ございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。

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