学習指導塾に関する広告表示

景品表示法に違反する広告表示を行ってしまった場合には、行政から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、万一これらの命令を下されてしまった場合には、当該企業の評判に大きな悪影響を生じさせるリスクがあります。そのため、企業が商品やサービスに関して広告を行う場合には景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。

本日は令和5年に学習指導塾に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「毎日個別塾●」として「●円(平日週3から週5回まで定額)」及び「追加料金なし」との表示

②「他の個別指導塾」として「●円(指導回数が増えれば月謝は積上)」、「月8時間(1時

間あたり@2,500円)」及び「追加料金あり(1時間あたり単価×回数の積上)」と記載した自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝や指導時間数等に関する比較表を掲載

③「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを掲載

しかしながら、実際には、本件役務の1時間当たりの授業料金は●円であり、また、比較対照とした他の事業者が提供する個別指導の月謝は本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなく、広告表示が正確なものでないことが判明した。

2 消費者庁の判断

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第2号(有利誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対して広告表示が有利誤認表示に該当するものであったことの周知徹底、同様の違法な広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。その結果、消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(評判を回復させることは至難の業でもあります。)。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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