景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、事業者は、景品表示法に違反する広告には十分注意する必要があります。
本日は令和5年に整骨院運営会社に対して措置命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。
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1 事案の概要
広告においては、以下のような表現が使用されました。
①「埼玉県口コミNo1!!」、「整骨院部門・整体院部門・口コミ数No1」との表示
②「埼玉県3,000店舗中 口コミNo.1」、「埼玉口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1」、「口コミナンバーワン」、「口コミNo.1」、「埼玉県口コミNo.1整体院」、「埼玉県口コミ3000店舗No.1」との表示
③「戻りにくい小顔矯正 左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ たった1回の施術で小顔をキュッと引き締め効果」との表示
④「埼玉No.1整骨院プロデュース 美骨盤矯正+選る最新痩身5種ダイエット」との表示
⑤その他、①から④に類似する表現
しかしながら、実際には、各広告表示に関して客観的な統計資料や科学的根拠に基づいた効果が生じるものではなかったことが判明した。
2 消費者庁の判断
以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第5条第1号(優良誤認表示)に該当することを理由に同法第7条第1項に基づき当該事業者に対して措置命令(具体的には、一般消費者に対する当該商品が有利誤認表示であったことの周知徹底、優良誤認表示に該当する広告表示の再発防止の徹底、同種の表示の禁止)を下した。
3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください
景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、間違った広告表示を行っていたことは消費者の評判に大きな悪影響を及ぼしますので、これ自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません(例えば、企業がいわゆる『炎上』状態になってしまう等)。
景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがありますので十分注意が必要です。
このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。