新成分を含む商品と広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせます。

そのため、事業者は景品表示法に違反する広告には十分注意して慎重に広告表示を行う必要があります。

本日は令和5年に通信販売事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①「●が新成分PSを配合!リニューアルしました!!」及び「糖鎖+PSで脳を活性化! 認知症のリスクを軽減します。」との記載と共に本件商品の写真を掲載

②「●に、新成分『PS(ホスファチジルセリン)』が配合されました。『PS』とは、大豆より抽出された大豆リン脂質です。脳神経細胞の退化を予防し、アルツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」及び「●病院にて、認知症の臨床データがあります。糖鎖機能性食品の効果が更にパワーアップすることが期待できる成分です。」との表現

③本件商品の写真と共に、「●は栄養機能食品です」及び「国が設定した条件を満たしている栄養機能食品」との表現

④その他①から③に類する多数の広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、景表法第8条第1項に基づき、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあり、また、消費者の評判に大きな悪影響を及ぼします。そのため、このような事態を招いてしまうこと自体が事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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