ボディクリーム商品と広告表示

景品表示法に違反する広告等を行ってしまった場合には、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。そして、これらの命令を下されてしまった場合には、企業の評判に大きな悪影響を生じさせますので、広告表示を行う場合には景品表示法に違反しないように十分注意する必要があります。

本日は令和5年にボディクリームの製造事業者に対して課徴金納付命令が下された事例をご紹介いたします(ご紹介の関係で一部概要となります。)。

1 事案の概要

広告においては、以下のような表現が使用されました。

①本件商品の容器包装の画像と共に、「ついに…部分痩せが可能に」、「女の格を上げるのは塗るだけダイエット?!」、「ダイエットにも美容にもこれ1本!」及び「痩身効果 ホスファチジコリン 脂肪溶解注射のメイン成分」との表示

②「えっ?!なんで?!全然痩せない!!」、「ズバリ!痩せない理由は脂肪が硬いから!」、「えっ?!どういうこと??」及び「どんなに食事制限を頑張っても、元々ある脂肪を減らさないと痩せません。しかし、脂肪が硬いと減らすどころか他の脂肪をどんどん蓄えてしまいます。つまり脂肪を減らすためには、柔らかくして流す必要があるのです。」との表示

③その他①、②に類する痩身効果を謳う広告表示

2 消費者庁の判断

消費者庁は、景品表示法第8条第3項の規定に基づいて、期間を定めて、当該事業者に対して当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであったと判断された

以上を踏まえて、消費者庁は、当該事業者に対して課徴金納付命令を下した。

3 景品表示法に違反する広告にはご注意ください

景品表示法に違反する広告を行ってしまった場合には、消費者庁等から、措置命令や課徴金納付命令が下されるリスクがあります。このような事態となってしまった場合には、一般消費者の当該企業に対する評判に大きな悪影響を及ぼしますので、事業者にとってはその後の事業を継続する上では極めて大きな問題となり得ることは言うまでもありません。

景品表示法及び具体的な運用に関して正確な理解をしていない場合には、意図せず思わぬ表示上の間違いを犯してしまうリスクがあります。

このような状況を避けるためにも、広告表現に関してご不安な点等がありましたら、お気軽にご相談ください。

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